避難指示等の判断・伝達マニュアルを改定しました
避難指示等の判断・伝達マニュアル(概要版)
避難情報の名称を変更します
警戒レベル1 早期注意情報 (注:気象庁が発表)
警戒レベル2 大雨(洪水)注意報等(注:気象庁が発表)
警戒レベル3 高齢者等避難
警戒レベル4 避難指示
警戒レベル5 緊急安全確保
趣旨
水害や台風、土砂災害などから市民の命を守るためには、適切な時期に対象地区に避難情報を発令・伝達し、市民の迅速かつ円滑な避難を実現することが不可欠であることから、避難情報の判断・伝達に関し、具体的な判断基準や対象地区の設定、情報伝達体制等について取りまとめを行いました。
災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、避難情報の名称などの変更を行いました。
発令情報 |
市民等に求める行動 |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
・高齢者等(注)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 |
警戒レベル4 避難指示 |
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 |
警戒レベル5 緊急安全確保 |
・立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。 |
土砂災害
発令情報 |
基準 |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
下記の(1)(2)(3)(4)すべての条件を満たしたときに発令 |
警戒レベル4 避難指示 |
上記(1)(2)(3)(4)及び(6)すべての条件を満たした場合または(7)の場合 |
警戒レベル5 緊急安全確保 |
上記に関わらず、土砂災害が発生した場合は、速やかに可能な範囲で発令します |
注:【警戒レベル5 : 緊急安全確保】については、市が災害の発生・切迫している状況を必ず把握できるとは限らないこと等から必ず発令されるものではありません。
河川氾濫
発令情報 |
基準 |
||||
警戒レベル3 高齢者等避難 |
水位観測所での水位が、避難判断水位に到達し、さらに水位が上昇し、氾濫危険水位に到達する見込みとなった場合 | ||||
警戒レベル4 避難指示 |
水位観測所での水位が、氾濫危険水位に到達した場合 | ||||
警戒レベル5 災害発生情報 |
堤防から、溢水(あふれだす)若しくは破堤(堤が決壊等)した場合 |
発令 情報 | 東除川 (古川橋観測所) |
西除川 (野田観測所) |
西除川 (金剛橋観測所) |
三津屋川 (三津屋川橋) |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
警戒レベル4 避難指示 |
2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 |
警戒レベル5 災害発生情報 |
3.1 堤防から溢水 又は破堤 |
2.0 堤防から溢水 又は破堤 |
2.6 堤防から溢水 又は破堤 |
2.7 堤防から溢水 又は破堤 |
注:判断水位による避難情報については、今後の降雨の状況並びに、河川の隣接自治体の発令される避難情報等を含めて総合的に判断します。
台風
発令 情報 | 発令基準等 |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
(1)(2)(3)(4)のいずれかに該当する場合は、発令する。 (1)非常に強い台風(注)が、本市に接近又は、通過することが予想される場合。(最接近の5時間以上前に判断する。) 但し避難に要する時間を考慮のうえ発令する。 (注:960hPa以上の勢力で、かつ紀伊水道を北上し、本市が進路の右側にある場合) (2)高齢者等避難の発令が必要となるような強い強雨や降雨を伴う台風等が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 (3)水害時における当該避難情報の発令基準に該当した場合 (4)土砂災害における当該避難情報の発令基準に該当した場合 |
警戒レベル4 避難指示 |
上記(1)(2)(3)(4)以外で、次の(5)に該当する場合は、発令する。 (5)避難指示の発令が必要となるような暴風や豪雨を伴う台風が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 |
警戒レベル5 災害発生情報 |
上記に関わらず、台風の接近前の暴風若しくは豪雨等により災害が発生した場合は、速やかに可能な範囲で発令する。 |
台風時における事前に開設する指定避難所
台風接近時は、十分に避難時間を確保し、下記の指定避難所を開設します。
(開設避難所) 市内全小学校(東小学校、西小学校、北小学校、南第一小学校、南第二小学校、南第三小学校、第七小学校)の体育館
情報伝達手段について
(広域の場合)
1. 同報系防災行政無線により、対象地域の住民全般に伝達する。(防災行政無線が聞こえない区域については、適宜、自主防災組織、自治会、地区会の役員を通じて広報を依頼する。)
2. 市ホームページへの掲載、災害・緊急情報配信システムの配信等を通じて、対象地域の住民も含めた不特定多数の方へ伝達する。
3. 大阪府防災情報システム(O-DIS)への入力によるおおさか防災情報メール配信(おおさか防災情報メール)する。
4. 大阪府防災情報システム(O-DIS)への入力による緊急速報メール(エリアメール)配信する。
注:避難情報の発令については、システムへ登録することで連動しメール配信される仕組みになっている。
(対象キャリア NTTドコモ・au・ソフトバンク)
5. 大阪府防災情報システム(O-DIS)への入力によるテレビ等での放送(放映(テロップ))
注:避難情報の発令については、システムへ登録することでLアラートにより情報連携され、テレビのテロップやテレビでのデータ放送等で情報が表示される仕組みである。
(特定地域の場合)
6. 消防団や市の広報車等により、対象地域の住民全般に伝達する。
7. 大阪府警黒山警察署に対して、対象地域住民の避難が緊急を要する場合は、避難誘導・立入規制等を依頼する。
8. あらかじめ定めておいた自主防災組織や、自治会・地区会の代表(役員)等の協力を得て、組織的な伝達体制に基づく市からの連絡先(自主防災組織や、自治会・地区会の代表(役員)等)への電話、ファックス、携帯電話メール等により多重化した伝達を行う。
9. 避難支援者、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険事業関係者、福祉関係者へ伝達する。
10. 自主防災組織や近隣組織等において、率先して避難行動を促すようなリーダーによる伝達や地域コミュニティ間での直接的な声かけを行う。
また、地域の情報等の収集については、次のように行うことが必要である。
11. 市民からの前兆現象等の通報を受ける。
12. 大阪府、近隣市町村等の関係機関へ伝達される情報の確認を行う。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理室
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日