罹災証明書等について(住まいが被害を受けたとき最初にすること)

更新日:2024年03月06日

大阪狭山市罹災証明書等交付要綱に基づき罹災証明書等を交付します。

台風・地震などの自然災害により家屋等に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき市職員が被害調査を行い、調査結果により市が発行する証明書です。

 

証明書の種類

「罹災証明書」

災害対策基本法第90条の2第1項に基づく住家の被害の程度を証明するもの

 

「被災届出証明書」

災害により人的被害並びに不動産及び動産に被害が生じた場合に、その被害の届出があった事実を証明するもの

 

申請期間

「罹災証明書」は、災害発生の日から起算して1月以内に罹災証明書・被災届出証明書交付申請書(様式第1号)を提出してください。

 

「被災届出証明書」は、災害発生の日から起算して6月以内に罹災証明書・被災届出証明書交付申請書を提出してください。

注:ただし、当該期間を超える場合であって、申請書類により災害の事実を確認することができると認めるときは、この限りではありません。

 

申請方法

受付窓口は市役所2階危機管理室です。
申請の受付は、平日午前9時~午後5時30分です。

注:郵送での申請も可能です。ただし、被害調査の立会が必要な場合があります。

 

申請書類

1 罹災証明書・被災届出証明書交付申請書(様式第1号)
2 被害状況がわかる写真(写真は添付書類として回収します。)注:写真は参考資料として、可能な範囲で提出してください。なお、写真の提出が困難な場合はご相談ください。
3 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等住所の確認できるもの)注:郵送の場合は写しの添付
4 代理の方が申請される場合は委任状

注:即日発行はできません。(後日郵送させていただきます。)

 

申請様式等

大阪狭山市罹災証明書等交付要綱 (PDF:75KB)

罹災証明書・被災届出証明書交付申請書(様式第1号) (PDF:60.2KB)

罹災証明結果補正請求書(様式第4号) (PDF:4.7KB)

委任状 (PDF:8.1KB)

 

住まいが被害を受けたとき 最初にすること

災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。
その支援を受けるためにも、被害状況を写真で撮るようお願いします。

家の被害状況を写真で記録しましょう

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。市からり災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。
ポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。

家の外の写真の撮り方

カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。

浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
注:メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。

家の中の写真の撮り方

家の中の被害状況写真は、1.被災した部屋ごとの全景写真、2.被害箇所の「寄り」の写真を撮影しましょう。

<想定される撮影箇所>
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバス など

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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