平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます(付加年金は納付できます)。また、保険料を既に納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし施行日が平成31年4月1日のため、4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
申請書について
申請書は国民年金窓口や年金事務所にあります。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。
申請書のダウンロードはこちらから(日本年金機構ホームページ)
必要書類
1.~3.と併せて必要な資料をお持ちください。
- 年金手帳または基礎年金番号の分かるもの
- 本人確認ができるもの
- 母子健康手帳
(死産、流産、早産された方:死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など)
届出先
保険年金グループ国民年金窓口または年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日