平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました

更新日:2023年10月31日

免除期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます(付加年金は納付できます)。また、保険料を既に納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

 

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

 ただし施行日が平成31年4月1日のため、4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

 

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

 

申請書について

 申請書は国民年金窓口や年金事務所にあります。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

必要書類

1.~3.と併せて必要な資料をお持ちください。

  1. 年金手帳または基礎年金番号の分かるもの
  2. 本人確認ができるもの
  3. 母子健康手帳

(死産、流産、早産された方:死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など)

 

届出先

保険年金グループ国民年金窓口または年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
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