出産育児一時金の支給

更新日:2023年10月31日

出産育児一時金の支給金額

支給額:原則50万円(出産児一人につき)

  • 令和5年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度の対象となる場合に限ります。ただし、産科医療補償制度の対象とならない場合は、48万8千円を支給します。
  •  令和5年3月31日までの出産で、産科医療補償制度の対象となる場合は、原則42万円を支給します。ただし、産科医療補償制度の対象とならない場合は、40万8千円を支給します。(令和3年12月31日までの出産については40万4千円)

 

出産育児一時金の直接支払制度

この制度は、出産の費用を出来るだけ現金で用意しなくても済み、安心して出産ができるようにするための制度です。医療機関で手続きをすれば、上記の支給額以下の費用については医療機関での支払が必要ありません。

1.出産育児一時金直接支払制度を利用する場合

この場合、出産する人に代わり医療機関が出産育児一時金の申請をします。手続きについて、手数料等はかかりません。
出産の費用が出産育児一時金の支給金額を下回った場合には、その差額分は後日請求できます。また、支給金額を超えた場合、超えた分は自己負担となります。

 

この制度を利用できる人

大阪狭山市国民健康保険に加入していて、出産育児一時金の支給が見込まれる人。
(下記の「出産育児一時金の支給に関する注意」も参照してください)

申請手続き

市役所での手続きは必要ありません。
医療機関にて出産による入院予約時等に、国民健康保険被保険者証を提示し出産育児一時金直接支払制度を利用する旨を申し出てください。

差額の支給申請をする場合

下記のものを持って保険年金グループで申請してください。

  • 本人確認ができるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 出産育児一時金直接支払制度合意文書(本人控え)
  • 医療機関での領収書(出産費用の内訳を記した領収・明細書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 認印
  • 死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、医師の証明書

 

2.出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合

この場合は出産後、市役所保険年金グループで出産育児一時金の支給申請をする必要があります。 医療機関では出産の費用を全額支払ってください。

 

申請手続き

医療機関で出産育児一時金の医療機関への直接支払制度を利用しない旨を申し出てください。

 

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 出産育児一時金直接支払制度合意文書(本人控え)
  • 医療機関での領収書(出産費用の内訳を記した領収・明細書)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 認印
  • 死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、医師の証明書

 

出産育児一時金の支給に関する注意

  • 出産した本人が社会保険等に被保険者として1年以上加入していた後、資格喪失してから半年以内の出産については、加入していた社会保険等から出産育児一時金が支給される場合があります(この場合、国民健康保険からの支給はありません)。
  • 妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも出産育児一時金は支給されます。ただし、申請の時には医師の証明が必要です。また22週未満の場合の支給額は、産科医療補償制度対象外の場合と同額になります。
  • 出産等の翌日から2年以内に申請がない場合、時効となり請求できなくなります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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