大阪狭山市立小・中学校児童生徒就学援助制度について
大阪狭山市では、子どもが等しく教育を受ける権利を保障するため、経済的な理由によって子どもの学習に支障をきたさないよう、就学援助制度を設けています。
この制度によって、小学校及び中学校での学習にかかる学用品費、修学旅行費、給食費等の援助を受けることができます。(毎年度申請が必要)
【申請期間】令和6年5月1日(水曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
(期間後も申請は可能ですが、申請日からの認定となるため、支給額も少なくなります。)
【受付場所】就学校もしくは教育指導グループ(市役所3階)
(兄弟が小・中学校それぞれに在籍している場合は、小・中学校の両方からの申請が必要です。)
入学前に早期支給の申請を行なった保護者の方についても、年度が変わりますので必ず申請してください。ただし、所得状況での審査となりますので、必ず認定になるとは限りません。
1.援助の対象となる世帯(下記のいずれかに該当)
・生活保護法による保護の停止、または1年以内に保護の廃止を受けた世帯
・令和5年度の市府民税が非課税となる世帯
・所得金額が教育委員会の定めた基準内の世帯
・その他、事故、災害、失業など家庭の経済状況の急変によりお困りの世帯
注)生活保護法による保護を受けている世帯は、申請の必要はありません。
2.必要書類
・大阪狭山市児童生徒就学援助費支給申請書
・借家の場合 家賃額の確認できる書類の写し(賃貸契約書又は家賃額決定通知書等)
・本年1月2日以降に本市に転入された方は、本年1月1日時点で住所地の最新年度の市府民税課税所得証明書(同一世帯に収入のある方全員の証明が必要)
注)所得証明書(コピー可)については、発行時期が6月以降となるため後日持参または郵送可。(申請時に必ず申し出てください。)また、必要書類を郵送される場合は追跡可能な方法(レターパックや簡易書留等)で提出してください。
3.審査方法
・世帯の所得状況にて援助の可否を審査します。以下の方法で必ず所得の申告は済ませておいてください。
・収入がある方:企業にお勤めの方は職場からの申告となりますので、手続きは不要です。
・自営業の方:確定申告をお願いします。
・世帯の中で収入の無い方:市役所1階税務グループにて市府民税の所得の申告をお願いします。
・税に関する問い合わせについては、市役所1階の税務グループへお問い合わせください。
注)家族構成、所得の控除内容、年齢等により基準額は変わります。
・ケース1 父(34歳)、母(33歳)、子(8歳)、子(7歳) 持家の場合 所得額:2,860,000円未満で認定 ・ケース2 母(35歳)、子(9歳) 賃貸(家賃額月80,000円)の場合 所得額:2,700,000円未満で認定 ・ケース3 祖父(65歳)、祖母(62歳)、父(35歳)、母(35歳)、子(12歳)、子(9歳) 持家の場合 所得額:3,800,000円未満で認定 注)あくまで目安ですので、必ず上記に当てはまるからといって認定になるとは限りません。また、電話での問い合わせについては、その場で審査ができないことから一切お答えできませんのでご了承ください。 |
4.審査結果
郵送にてお知らせします。(令和6年8月末を予定しています。)
【就学援助制度のお知らせ 支給額】は認定になった方への支給額を記載しています。上記申請期間に申請された方への支給額となりますので、途中申請の方については支給額が異なりますのでご注意ください。
【お願い】
〇オンライン通信費の書類提出について
・就学援助が認定された世帯については、認定後、速やかに就学校もしくは学校教育グループ(市役所3階)にオンライン通信を行っていることがわかる資料を提出してください。(申請時での資料提出は不要です。)
・昨年度(令和4年度)に就学援助の認定をうけており、オンライン通信費が支給されていた世帯については、上記資料の提出は不要です。ただし、ご家庭の事情によりオンライン環境の利用ができなくなった場合は、その旨、速やかに就学校もしくは学校教育グループまでご連絡ください。
〇所得の申告期限について
・令和6年6月30日時点で所得が確認できない場合は、申請取り下げとさせていただきます。
(申請取り下げ後に再申請をすることも可能ですが、再申請の受付日からの認定となります。)
支給額について
下記が援助になる費目と支給額になります。
令和6年4月1日時点
援助の種類 | 支給額 | |||
学用品費(1年生) | 小学校 | 第1学年 |
年額12,990円 (支給開始月日により金額は異なります) |
|
その他の学年 |
年額15,220円 (支給開始月日により金額は異なります) |
|||
中学校 | 第1学年 |
年額24,590円 (支給開始月日により金額は異なります) |
||
その他の学年 |
年額26,820円 (支給開始月日により金額は異なります) |
|||
校外活動費 | 体験料・見学料及び交通費 | |||
修学旅行費 |
実費額 (上限 小学校 21,890円 中学校 60,910円) |
|||
学校給食費 | 実費額 | |||
医療費 注)1 |
実費額 (援助の対象となる疾病のみ) |
|||
スポーツ振興センター共済掛金 | 実費額 | |||
新入学児童生徒学用品費等 注)2 (新1年生のみ) |
54,060円 (支給開始月日が4月1日の児童のみ) |
|||
60,000円→63,000円(増額) (支給開始月日が4月1日の児童のみ) |
||||
中学校入学準備金 |
60,000円→63,000円(増額) (支給開始月日が4月1日の児童のみ) |
|||
卒業アルバム代 |
実費額 (卒業アルバムを購入した児童・生徒のみ) |
|||
オンライン通信費 |
1世帯につき (インターネットに接続できる環境を整備している家庭のみ) |
注)1 医療費について
年度当初の定期健康診断で学校から受診勧告を受けた児童・生徒であり、次の疾病が援助の対象となります。
医療券対象疾病
1.トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く) 2.白癬、疥癬及び膿痂疹 3.中耳炎 4.慢性副鼻腔炎(アレルギー性を除く)及びアデノイド 5.う歯 6.寄生虫病(虫卵保有含む)
新入学児童生徒学用品費等について
注)2 早期支給を申請し認定を受けた保護者の方については、入学前に支給を行っているため入学後の支給はありません。ただし、上記の保護者の方(中学校)で今年度も認定となる場合は、差額のみを支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部教育指導グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月29日