大阪狭山市育英金制度について
大阪狭山市内に居住するもので、学校教育法に規定する高等学校(通信制の課程を除く)、高等専門学校又は専修学校の高等課程へ進学を希望する者、又は在学する者で、経済的な理由のため就学が困難な者に対して、育英金の貸与を行っています。
注)利息を含め、卒業後に返還義務がある奨学金です。
【対象になる方】
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程に在学する方で、次の各号に該当する方。
1 大阪狭山市に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により住民票に記載されている方
2 向学心に燃え、志操堅実で健康な方のうち、中学校の校長、義務教育学校の校長又は在学する高等学校等の校長の推薦がある方
3 経済的な理由により高等学校等に入学又は在学が困難な方
4 独立行政法人日本学生支援機構若しくは公益財団法人大阪府育英会又は他の地方公共団体から育英金に類する資金の貸与を受けていない方、又は受けている方で、大阪狭山市教育委員会が認めた方
【申請手続】 (原則、本人・保護者または連帯保証人でご来庁ください。)
育英金の貸与を希望される方は、次の書類を大阪狭山市教育委員会事務局教育部学校教育グループへ提出してください。
(1) 大阪狭山市育英金貸与願書(様式第1号)
(2) 在学証明書(4月1日以降に各学校で発行されたもの)
(3) 保護者及び保証人の住民票の写し
(4) 保護者の収入に関する証明書(課税証明書)
【申請期間】
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和6年(2024年)4月30日(火曜日)まで教育指導グループで受付けます。(土・日曜日、祝日等を除く)
【貸与額及び期間】
貸与額は、次の表のとおりで、年4回に分けて原則申請者ご本人の口座に振り込みます。
貸与期間は、在学する高等学校等の最短修業年限の卒業期までとします。
奨学金の継続を希望される場合は、毎年1回(4月)手続きが必要です。
学校の区分 | 貸与額(月額) |
高等学校の全日制の課程及び定時制の課程 | 上限12,000円 |
高等専門学校 | |
専修学校の高等課程 |
【返還の方法】
高等学校等の卒業後1年経過後、育英金返還請求通知書(様式第3号)を通知しますので、育英金返還報告書(様式第4号)を提出してください。
育英金を受けた期間の2倍の期間を限度として、月賦又は年賦により返還してもらいます。
但し、卒業後大学に進学したとき、又は長期の疾病等により返還が困難なときは、返還を猶予することができますので、学校教育グループまで連絡してください。
大阪狭山市育英金制度のご案内 (PDFファイル: 164.6KB)
様式第1号(PDF:108.5KB) (PDFファイル: 108.5KB)
様式第2号(PDF:51.6KB) (PDFファイル: 51.6KB)
様式第3号(PDF:54KB) (PDFファイル: 54.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部教育指導グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011
問い合わせフォーム
更新日:2024年07月09日