いじめ防止基本方針について
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
大阪狭山市では、いじめ防止対策推進法(平成25年法第71号)の施行を受けて、「大阪狭山市いじめ防止基本方針」を策定し、学校・家庭・地域住民その他の関係者が連携しながら、いじめ防止対策の総合的かつ効果的な推進に取り組んでいます。(令和5年6月 改訂)
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更新日:2023年10月31日