母子家庭等高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で受講する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した就業環境を提供するために、養成訓練の受講期間について、給付金を支給する制度です。
注意:事前相談が必要です。講座を申し込む前に必ずご相談ください。
受給対象
次の条件を満たす人を対象とします。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること
- 修業年限が1年以上の養成機関において一定の過程を修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に同一の給付を受給していないこと
- 教育訓練支援給付金、などの同様主旨の給付金の支給を受けていないこと
支給対象となる資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
など
給付金の種類
給付金には毎月給付を受けられる高等職業訓練促進給付金と、一時的な給付を受けられる修了支援給付金の2種類があります。
高等職業訓練促進給付金
修業を開始した日に大阪狭山市に居住している、ひとり親家庭の母または父が申請できます。
注意:父子家庭の父の場合、平成25年4月1日以後に修業を開始した人に限られます。
支給対象期間
支給申請のあった月以降の修業期間(上限4年)支給します。ただし、資格取得のために必要な最小限必須期間のみが対象です。
申請期間
修業を開始した日以後に申請を行うことができます。
必要書類
- 申請者と児童の戸籍謄本(発行日から30日以内のもの)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)
- 世帯全員の所得証明書
(注意)1~7月の申請の場合は前々年の、8~12月の申請の場合は前年の所得証明書 - 世帯全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書
- 在学証明書(修業を受ける養成機関が発行するもの)
- 振込先希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
- 印鑑(認印)
*雇用保険制度の教育訓練制度を利用される人は「受給者証」の提出を求めます。
支給額
- 支給対象者及び扶養義務者が、市民税を課されていない場合
→月額100,000円
(注意)1~7月の申請の場合は前々年、8~12月の申請の場合は前年に市民税を課されていない旨を証明する書類が必要となります。 - 上記以外の人
→月額70,500円
*修業期間中における最後の12か月に40,000円を加算して支給します。
修了支援給付金
養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、大阪狭山市に居住しているひとり親家庭の母または父が申請できます。ただし、養成機関入学時においてひとり親家庭の母または父でなかった場合は対象になりません。
注意:父子家庭の父の場合、平成25年4月1日以後に修業を開始した人に限られます。
申請期間
修業を修了してから30日以内に申請を行うことができます。
必要書類
- 申請者とその児童の戸籍謄本(発行日から30日以内のもの)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受けている人のみ)
- 世帯全員の所得証明書
注意:1~7月の申請の場合は前々年の、8~12月の申請の場合は前年の所得証明書 - 修了証明書(修業を受けた養成機関が発行するもの)の写し
- 振込先希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(認印)
*国家試験等の結果や就労先の状況など、ご報告をお願いします。
支給額
- 支給対象者及び扶養義務者が、市民税を課されていない場合
→50,000円
(注意)1~7月の申請の場合は前々年、8~12月の申請の場合は前年に市民税を課されていない旨を証明する書類が必要となります。 - 上記以外の人
→25,000円
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日