ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2023年10月31日

ひとり親家庭の親または児童が、適職に就くために高等学校卒業程度認定試験の合格が必要と認められた場合に、受講費用の一部を助成します。

注意:事前相談が必要です。講座を申し込む前に、必ずご相談ください。

 

支給要件

大阪狭山市内在住のひとり親家庭の親と児童で、次のすべての要件に該当する人。

  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある人
  • すでに大学入学資格を取得していない人
  • 支給を受けようとする人の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められる人
  • 過去に、受講開始時給付金・受講終了時給付金及び合格給付金を受けていない人

 

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格をめざす講座(通信制講座含む)で、市長が適切と認めたもの。

 

助成対象となる受講費用

受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(登録料)、受講料(受講費、教科書代、教材費)が対象となります。

ただし、講座の補講費や受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、受講施設が実施する各種行事の参加費、受講のための交通費、高等学校卒業程度認定試験の受験料などの費用は対象外になります。

 

必要書類

  1. 申請者とその児童の戸籍謄本
  2. 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
  3. 受講講座内容、費用、日程等が記載されている書類 他

注意:給付金の種別により必要書類が異なりますので、申請前に必ずご確認ください。

支給額

通信制の場合

【受講開始時給付金】

対象指定を受けられた講座を受講開始した後、本人が支払った受講費用(受講経費)の40%に相当する額を助成します。

ただし、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行われません。申請は、受講開始日から30日以内に行ってください。

【受講修了時給付金】

対象講座の受講修了後、本人が支払った受講費用(受講経費)の50%に相当する額から、受講開始時給付金で支給された額を差し引いた額を助成します。

ただし、12万5千円を上限とし、4千円を超えない場合は対象外で、受講修了日から30日以内に申請を行ってください。

【合格時給付金】

受講修了時給付金を受け、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合、受講費用の10%に相当する額を助成します。

ただし、受講開始時給付金・受講修了時給付金との合計額が15万円を超える場合においては、15万円まで。

通学または通学及び通信制併用の場合

【受講開始時給付金】

対象指定を受けられた講座を受講開始した後、本人が支払った受講費用(受講経費)の40%に相当する額を助成します。

ただし、20万円を上限とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行われません。申請は、受講開始日から30日以内に行ってください。

【受講修了時給付金】

対象講座の受講修了後、本人が支払った受講費用(受講経費)の50%に相当する額から、受講開始時給付金で支給された額を差し引いた額を助成します。

ただし、25万円を上限とし、4千円を超えない場合は対象外で、受講修了日から30日以内に申請を行ってください。

【合格時給付金】

受講修了時給付金を受け、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合、受講費用の10%に相当する額を助成します。

ただし、受講開始時給付金・受講修了時給付金との合計額が30万円を超える場合においては、30万円まで。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254

問い合わせフォーム