育児休業取得時の保育所等の継続利用について

更新日:2023年10月31日

現在、第2子以降の出産に伴う育児休業を取得の際に、兄・姉が既に保育所等の3歳児クラス以上に在籍の場合、保護者の希望があれば、その育児休業中も継続して保育所等に在籍することが可能となっていましたが、令和5年4月より、その対象年齢を0~2歳児クラスまで広げることとします。

 

1.利用条件

以下3点を全て満たす場合

  • 育児休業取得前に、就労等を理由として保育所等を既に利用していること
  • 就労先の育児休業制度を利用して休業し、復職の予定があること(育児休業制度がない就労先にお勤めの場合は、利用できません。また、育児休業中に退職・転職した場合は退園となります。)
  • 教育・保育給付認定の事由変更手続きを速やかに行うこと

(注意)就学前の3年間は保育所等での居場所を保障する観点より、申込児童が3歳児クラス以上の子どもであること、かつ申込児童の小学校就学前に復職予定である場合に限り、利用条件の一つ目を満たさない場合も、保育所等の利用申込が出来るものとします。

 

2.継続利用期間

育児休業取得期間の満了する月末まで

 

3.継続利用期間中の保育認定(保育の必要量)

保育短時間認定(1日8時間)とします

 

4.手続きについて

以下の書類をすみやかに市役所保育・教育グループに提出

  • 施設型給付費・地域型給付費等支給認定変更申請書
  • 育児休業取得証明書(育児休業期間が記載されたもの)
  • 就労証明書(既に提出済であれば不要)

 

5.制度開始日

令和5年4月1日
 

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども育成グループ
電話番号:(保育所・幼稚園・認定こども園)072-349-8156
ファックス番号:072-367-1254

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