障がい者福祉サービス(身体・知的・精神・難病)
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)による「障がい福祉サービス」には、居宅介護や行動援護、療養介護などを行う「介護給付」、計画相談支援、地域移行支援などを行う「相談支援」、自立訓練や就労移行支援などを行う「訓練等給付」があります。
児童福祉法によるサービスには、児童発達支援などを行う「障がい児通所支援」、福祉型障がい児入所支援などを行う「入所支援」、障がい児計画相談支援を行う「相談支援」があります。
対象者・申請方法
対象者
大阪狭山市に住んでいる次の人
- 身体障がい者手帳をお持ちの人
- 療育手帳をお持ちの人
- 精神障がいをお持ちの人
- 難病の人
- その他支援が必要だと認められた人(診断書・保健センター意見書等の提出が必要です)
介護保険対象者は、介護保険制度でのサービスが優先されます
まずは福祉政策グループにお問い合わせください。
手続き
下記のものを持参の上、福祉政策グループへ支給申請をしてください。
その後、障がい支援区分の認定等や特定相談支援事業所等が作成した「サービス等利用計画案」をもとに支給決定し、指定事業者・施設との契約を行った後に、必要と認められたサービスが利用できます。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉政策グループにあります。)
- お手持ちの障がい者手帳など
- 添付書類(本人の世帯の収入や課税状況等が把握できる書類や資料)
障がい福祉サービス内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプサービス)
自宅での入浴、排せつ、食事の介護など、居宅生活全般にわたるホームヘルプサービス
同行援護
視覚障がいによって移動に著しい困難がある人に対して、外出の際に、必要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の援護
行動援護
知的障がいなどによって行動上著しい困難があるため、常時介護が必要な人
に対する行動の際に生じる危険回避の援助や、外出時の移動支援サービス
療養介護
医療を受けながら介護の提供を受けることができるサービス(主に日中に病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護や日常生活上の援助など)
生活介護
障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動および生産活動などのサービス(主に日中に行われるもの)
短期入所
介護者が病気・出産・事故などの場合の短期的な入所サービス
重度障がい者等包括支援
重度の障がい者に対し、居宅介護をはじめとする福祉サービスを総合的に提供する支援サービス
施設入所支援
施設入所者に対して提供される介護サービス(主に夜間に提供されるもの)
重度訪問介護
重度の肢体不自由者などに対し、居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス
訓練等給付
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む住居における相談やその他日常生活上の援助を行うサービス、及び共同生活を営む住居における入浴、排せつ、食事の介護などのサービス(主に夜間に提供されるもの)
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むために必要な能力向上訓練が受けられるサービス
就労移行支援
就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練が受けられるサービス
就労継続支援(A型・B型)
就労機会の提供や就労に必要な知識・能力の向上を図る訓練が継続的に受けられるサービス
就労定着支援
サービス等を利用して通常の事業所に新たに雇用された人が働き続けられるように関係機関との連絡・調整や相談・助言を行うサービス
自立生活援助
居宅で自立した日常生活を送る上で発生する課題や問題に対して、定期的に訪問したり随時相談にのることで、必要な情報の提供や助言を行ったり、自立した日常生活を送るための環境を整えるサービス
相談支援(18歳~)
介護保険対象者の方は、介護保険でのサービスを優先して利用してください。
計画相談支援
サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行うサービス
地域移行支援
障がい者支援施設などに入所している人や精神科病院に入院している人などが、地域で生活ができるように、事業所などへ同行したり、住居を確保するためのサービス
地域定着支援
地域での生活が不安定な人に、いつでも連絡や相談ができ、必要な時は、いつでも訪問対応ができるようなサービス
入所支援
福祉型障がい児入所支援(実施主体 大阪府)
施設に入所する重度の障がい児への保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与などのサービス
医療型障がい児入所支援(実施主体 大阪府)
施設に入所する重度の障がい児への保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療のサービス
お問い合わせ先(入所支援)
大阪府富田林子ども家庭センター
電話 0721-25-1131
ファクシミリ 0721-25-1173
利用者負担額
訪問系サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度訪問介護、重度障がい者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助)、日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)、施設入所(20歳以上)やグループホーム、障がい児通所支援を利用する場合
障がい者の利用負担額
生活保護
- 所得区分 生活保護受給世帯
- 月額負担上限額 0円
低所得
- 所得区分 市民税非課税世帯
- 月額負担上限額 0円
非課税世帯とは、本人と配偶者の市民税が非課税であるものをいいます。
一般世帯1
- 所得区分 市民税課税世帯(所得割16万円未満の人に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)
- 月額負担上限額 9,300円
一般世帯2
- 所得区分 市民税課税世帯(一般1に該当する人を除く。)
- 月額負担上限額 37,200円
施設等入所者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合は、「一般2」となります。
障がい児の利用者負担額(20歳未満の施設入所者を含む)
生活保護
- 所得区分 生活保護受給世帯
- 月額負担上限額 0円
低所得
- 所得区分 市民税非課税世帯
- 月額負担上限額 0円
非課税世帯とは、障がい児が属する世帯の市民税が非課税であるものをいいます
一般世帯1
- 所得区分 市民税課税世帯(所得割28万円未満の人)
- 月額負担上限額
施設等入所者以外 4,600円
施設等入所者 9,300円
一般世帯2
- 所得区分 市民税課税世帯(一般1に該当する人を除く。)
- 月額負担上限額 37,200円
サービス利用までの流れ
- 相談・申請
福祉政策グループ窓口または指定特定相談支援事業者でサービス利用についての相談をします。 サービスが必要な場合は福祉政策グループ窓口に申請します。 - 調査
市の職員が生活や障がいの状況についての聞き取り調査を行います。 - 審査・認定
調査結果をもとに、市の審査会で障がい支援区分の認定を行います。 - 決定通知
指定特定相談支援事業者は障がい支援区分、生活環境やサービス利用の意向などをもとにサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえて市はサービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。 - 事業者との契約
指定事業者・施設の中からサービスを利用する事業者を選択し、サービス利用の申し込みや契約をします。 - サービス利用
サービスの利用を開始します。 - 利用者負担額の支払い
利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
障がい支援区分
障がい支援区分は、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に示す区分で、市がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。
区分は、区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。
また、区分に該当しない場合は、非該当となります。
障がい福祉サービスを希望する人は、市から障がい支援区分の認定を受ける必要があります。
障がい支援区分の認定は、認定調査員がサービス利用者や介護者などから80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や、医師の意見書などをもとに行います。
高額障がい福祉サービス等給付費・新高額障がい福祉サービス給付費
高額障がい福祉サービス等給付費
1人の人が複数のサービス等を利用する場合、同一世帯で異なる制度のサービス等を利用する人が複数いる場合、サービス利用料の負担軽減を図るため、世帯の月々の負担額の合算額から制度で定める基準月額(上限額)を超える金額を償還する制度があります。
対象となる世帯
18歳以上の人(施設に入所する18、19歳は除く)は障がい者本人とその配偶者が、18歳未満の人(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯が合算の対象となる世帯の範囲となります。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービス等にかかる負担額が対象となります。(1割負担分以外の実費負担額は対象外)
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 <例>居宅介護、短期入所、就労継続支援など
地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。 - 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 <例>訪問介護、通所リハビリ、福祉用具貸与など 高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。 同一の人が障がい福祉サービスを併用している場合に限ります。
- 補装具費にかかる利用者負担額
- 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービス利用者負担額
基準額 37,200円
但し、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります。
- 同一の障がい児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合
- 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
市民税所得割額28万円未満の世帯における負担上限月額は、入所サービスを利用する場合は9,300円、通所サービスを利用する場合は4,600円となります。
新高額障がい福祉サービス給付費
介護保険サービスの内、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のいずれか)を利用する場合、利用者負担を軽減する制度があります。次の4つすべてに該当する方が対象です。
- 65歳になるまでの5年間、継続して特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)を利用していること
- 利用者とその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であること
- 65歳に達する日の前日の障がい支援区分(障がい程度区分)が区分2以上であること
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年11月28日