障がいを理由とする差別の解消について
平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。また、令和3年5月に同法が改正され、令和6年4月から施行されます。
この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的に、日常生活や社会生活における障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くため、障がいのある人に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対して差別の解消に向けた具体的取組みを求めるとともに、普及啓発活動等を通じて障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自主的に取組むことを促しています。
(1)不当な差別的取扱いの禁止
事業者や行政機関等が、障がいを理由として、正当な理由なく、サービス等の提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人に対しては付さない条件を付けたりすることで、障がいのある人の権利利益を侵害すること。
(2)合理的配慮の不提供
事業者や行政機関等に対して、障がいのある人から何らかの形で配慮を求める意志の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行わないことで、障がいのある人の権利利益を侵害すること。
(3)環境の整備
事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障がいのある人に対する合理的配慮が的確に行えるよう、施設のバリアフリー化などに努めること。
国では、差別解消に関する施策を総合的かつ一体的に実施するための基本方針・対応指針が策定されています。
また、大阪府では、何が差別にあたるのか、望ましい合理的配慮の具体例などを記載したガイドラインが策定され、大阪府障がい者差別解消条例が施行されています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
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更新日:2023年10月31日