精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患(統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい、その他(発達障がい、高次脳機能障がい等)の精神疾患)を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。
手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
手帳の有効期間は、2年間です。(有効期限の3か月前から更新の手続ができます。)
申請書等の様式は福祉政策グループ窓口で配布しています。南河内広域事務室のホームページからダウンロードもできます。
新規
対象者
統合失調症、気分(感情)統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい、その他(発達障がい、高次脳機能障がい等)の精神疾患を有する人
知的障がいは含まれません。知的障がいは療育手帳の対象です。
必要なもの
医師の診断書で申請する場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
- 年金事務所などへの照会に関する同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
精神障がいを要件とする特別障がい者給付金を受給している場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 特別障がい者給付金の証書の写し
- 直近の特別障がい者給付金振込通知書または特別障がい者給付金支払通知書の写し
- 年金事務所などへの照会に関する同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
更新
対象者
2年前に手帳の交付を受けた人
有効期限の3か月前から更新の手続きができます
必要なもの
医師の診断書で申請する場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
- 年金事務所などへの照会に関する同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
精神障がいを要件とする特別障がい者給付金を受給している場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 特別障がい者給付金の証書の写し
- 直近の特別障がい者給付金振込通知書または特別障がい者給付金支払通知書の写し
- 年金事務所などへの照会に関する同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
再交付
対象者
手帳を紛失や破損した人
必要なもの
紛失した場合
- 再交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
破損した場合
- 再交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
等級変更
対象者
障がいの程度が変わったと思われる人
必要なもの
医師の意見書で申請する場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過し3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
精神障がいを要件とする障がい年金を受給している場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
- 社会保険事務所などへの照会に関する同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
氏名・住所変更
対象者
氏名や住所が変わった人
必要なもの
他府県もしくは政令指定都市から場合
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
大阪府内の市町村(政令指定都市を除く)から転入した場合、市内転居した場合
- 記載事項変更届(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 精神障がい者保健福祉手帳
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
返還
対象者
- 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
- 手帳の交付が必要ではなくなった場合
必要なもの
- 所持者死亡届または申請取り下げ書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 精神障がい者保健福祉手帳
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
参考
障がいの等級
1級、2級、3級の三等級とする。手帳の1級及び2級は、国民年金の障がい基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のものとする。
1級 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日