療育手帳(知的障がい)
大阪府子ども家庭センター(18歳未満の人)、または大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上の人)において、知的障がいと判定された人に交付されます。
障がいの程度によって、A、B1、B2の3つの等級に区分されます。手帳を持つことで障がいの程度に応じたサービスを利用できます。
(療育手帳は、数年毎に更新手続きが必要です。更新をされなかった場合は、福祉制度の利用を止められたり、資格がなくなることがあります。)
新規
対象者
知的な障がいがあると判定された方
必要なもの
- 療育手帳交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- マイナンバー
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可)
注意事項 18歳以上の方は、聞き取り調査を行いますので、面談の予約をしてください。
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
更新
対象者
数年に一度、判定の見直しを行います。
手帳には、「次の判定年月」が記載されています。その4か月前を目安に手続してください。
必要なもの
- 療育手帳更新申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 療育手帳
- マイナンバー
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可)
注意事項 18歳以上の方は、聞き取り調査を行いますので、面談の予約をしてください。
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
再交付
対象者
- 手帳を紛失や破損した人
- 写真の張替えをしたい人
必要なもの
- 療育手帳再交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 療育手帳(破損・写真張替の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)(紛失の場合)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可)
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
等級変更
対象者
療育手帳を交付されている方で、等級の変更を希望する方
注意事項 等級変更申請をしても等級が変わらない場合があります。まずはご相談ください。
必要なもの
- 療育手帳更新申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 療育手帳
- マイナンバー
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽、スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可)
注意事項 18歳以上の方は、聞き取り調査を行いますので、面談の予約をしてください。
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
記載事項変更 1
対象者
- 氏名、保護者が変わった場合
- 府内の政令指定市以外からの転入
- 市内で転居した場合
政令指定市以外の大阪府下市町村では大阪府が発行する療育手帳を使用しています。
必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届出書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 療育手帳
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
記載事項変更 2
対象者
大阪市・堺市・大阪府外へ転出し住所を変更する場合
必要なもの
- 府外転出届出書
- 療育手帳 注)大阪市・堺市を除く府内市町村に転出の場合は、転出先で手続きをしてください。
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
返還
対象者
手帳の交付を受けた人が死亡した場合など
必要なもの
- 療育手帳返還届出書
- 療育手帳
申請場所
市役所1階 福祉政策グループ窓口
参考
障がいの範囲
一般的に知的障がいは知能指数等をもとに判定されます。大阪府子ども家庭センター(18歳未満の人)、または大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上の人)において、発達検査や面談を実施します。その結果、知的障がいと判定されれば療育手帳が交付されます。
障がいの等級
障がいの程度によって、A、B1、B2の3つの等級に区分されます。
- A 重度の知的障がい
- B1 中度の知的障がい
- B2 軽度の知的障がい
療育手帳の対象ではないもの
統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい、及びその他(発達障がい、高次脳機能障がい等)の精神疾患の全て これらは精神障がい者保健福祉手帳の対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日