有料道路の通行料金の割引
有料道路では、「身体障がい者の人が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の人が同乗し、障がい者本人以外の人が運転する場合」に、割引率50%(端数切り上げ)の障がい者割引を実施しています。
利用するには、事前の手続きが必要となります。
制度の詳細はこちらをご確認ください。
対象
- 身体障がい者本人が運転する場合
- 身体障がい者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第1種」の障がい者が同乗し、介護者が運転する場合(「第2種」の障がい者(身体障がい者のみ)は、本人が運転する場合に限ります。)
割引
通行料金の半額
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 自動車検査証記録事項
- 自動車運転免許証(本人運転の場合のみ)
ETC利用の場合は、さらに、「本人名義のETCカード(18歳未満を除く。)」及び「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2023年10月31日