自立支援医療費(精神通院医療)(精神)
精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅での精神科医療の確保を容易にするため、医療費の支給が受けられます。
ただし、自己負担(原則として医療費の1割)があります。
また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。
有効期限は、1年間です。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている人
必要なもの
新規
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 市町村民税課税証明書(注意事項 自立支援医療申請時に、大阪狭山市以外に住民票がある人や前年の1月1日以降に転入した人のみ)
- 健康保険証
- 自立支援医療診断書
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
継続・再認定
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 市町村民税課税証明書(注意事項 自立支援医療申請時に、大阪狭山市以外に住民票がある人や前年の1月1日以降に転入した人のみ)
- 健康保険証
- 自立支援医療診断書 (注意事項 病状の変化や治療方針の変更がない人は、自立支援医療診断書の提出は2年に1度になります。)
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
継続申請は、有効期限の3か月前から手続できます。
保険・保険上の世帯員・自己負担限度額の変更
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 市町村民税課税証明書(注意事項 自立支援医療申請時に、大阪狭山市以外に住民票がある人や前年の1月1日以降に転入した人のみ)
- 健康保険証
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
医療機関の変更・追加
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
住所・氏名などの変更
- 記載事項変更届(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 受給者証
- 印鑑 (注意事項 市内転居、氏名変更の場合など)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
再交付
- 再交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
転入
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 市町村民税課税証明書
- 健康保険証
- 受給者証(写し)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
手帳との同時申請
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 市町村民税課税証明書(注意事項 自立支援医療申請時に、大阪狭山市以外に住民票がある人や前年の1月1日以降に転入した人のみ)
- 健康保険証
- 手帳用診断書 (注意事項 病状の変化や治療方針の変更がない人は、自立支援医療診断書の提出は2年に1度になります。)
- 受給者証 (注意事項 継続の場合に必要です。)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ窓口
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2024年10月25日