自立支援医療費(精神通院医療)(精神)
精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅での精神科医療の確保を容易にするため、医療費の支給が受けられます。
ただし、自己負担(原則として医療費の1割)があります。
また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。
有効期限は、1年間です。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている人
必要なもの
新規
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)の写し
- 自立支援医療診断書(発行から3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの【注意事項 お持ちでない場合は市町村民税課税証明書の提出を求めることがあります。】
継続・再認定
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)の写し
- 自立支援医療診断書 (発行から3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)【注意事項 病状の変化や治療方針の変更がない人は、自立支援医療診断書の提出は2年に1度になります。】
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの【注意事項 お持ちでない場合は市町村民税課税証明書の提出を求めることがあります。】
継続申請は、有効期限の3か月前から手続できます。
保険・保険上の世帯員・自己負担限度額の変更
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)の写し
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの【注意事項 お持ちでない場合は市町村民税課税証明書の提出を求めることがあります。】
医療機関の変更・追加
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 受給者証
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
住所・氏名などの変更
- 記載事項変更届(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 受給者証
- 印鑑 【注意事項 市内転居、氏名変更の場合など】
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
再交付
- 再交付申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
転入
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)の写し
- 受給者証(写し)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの【注意事項 お持ちでない場合は市町村民税課税証明書の提出を求めることがあります。】
手帳との同時申請
- 申請書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 同意書(市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)の写し
- 手帳用診断書 (初診日から6か月以上経過し発行から3か月以内のもの、市役所1階・福祉政策グループ窓口で配布)【注意事項 病状の変化や治療方針の変更がない人は、自立支援医療診断書の提出は2年に1度になります。】
- 受給者証 【注意事項 継続の場合に必要です。】
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの【注意事項 お持ちでない場合は市町村民税課税証明書の提出を求めることがあります。】
申請場所
市役所1階・福祉政策グループ窓口
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409(地域福祉)072-360-4043
ファックス番号:072-366-9696






更新日:2026年08月19日