生活保護制度

更新日:2023年10月31日

生活保護制度

生活保護制度は、単に生活に困窮している人に対して、最低限度の生活を保障するというだけでなく、さらに積極的にそれらの人々の自立の助長をはかることを目的としています。

1.生活保護法

  生活保護法第1条に、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と、規定しています。
  日本国憲法第25条には、「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、規定され、国民に、健康で文化的な、最低限度の生活を保障しています。
  この憲法によって保障される生存権を、実現するための制度のひとつとして、制定されたのが生活保護法です。

2.保護の種類

  生活保護法による保護は、

  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

の、8種類の扶助に分かれ、これらの扶助は要保護者の必要に応じて、単給または併給されます。
  扶助は、原則として現金給付、ただし、医療扶助と介護扶助は現物給付、により行われ、その基準は生活保護基準で定められています。
  生活に困窮している人の家庭の収入が、国の定めている保護基準にくらべて少なく、利用できる資産や能力、援助などあらゆるものを活用しても、不足が生じるときには、その不足分を保護費として支給します。

 

詳しくは、生活援護グループまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部生活援護グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-9696
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