住居確保給付金

更新日:2023年10月31日

住居確保給付金事業とは

離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に、家賃相当分の住居確保給付金を支給する制度です。

住居確保給付金は、3か月を限度に、ひと月ごとに本市から家主等に直接支払います。
ただし、常用就職に向けた就職活動を継続し、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度に2回まで延長することができます。(最長9か月)

1 主な支給要件

次のいずれにもあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、生活サポートセンターに相談してください。

(1)ア 離職・廃業をした日から2年以内の方
   イ 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方

(2)離職や収入減少等の時点において、世帯の生計を主として維持していた方

(3)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が表1の金額以下の方〔公的給付(年金・各種手当等)を含む。〕

〇表1 収入基準額(基準額・家賃額の合計)
世帯人数  基準額

+家賃額

(支給額が上限)

収入基準額
1人 8.1万円 +3.8万円 11.9万円
2人 12.3万円 +4.6万円 16.9万円
3人 15.7万円 +4.9万円 20.6万円
4人 19.4万円 +4.9万円 24.3万円
5人 23.2万円 +4.9万円 28.1万円

 

(4)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の現金・預貯金の合計額が表2の金額以下の方〔上限額100万円〕

〇表2 金融資産(現金・預貯金額の合計)
世帯人数 資産額
1人 48.6万円
2人 73.8万円
3人 94.2万円
4人以上 100万円

 

注意:再々延長(10~12か月目)を申請する場合の資産要件
再々延長の申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮世帯と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3の金額以下であること〔上限額50万円〕

〇表3 金融資産(現金・預貯金額の合計)
世帯人数 資産額
1人 24.3万円
2人 36.9万円
3人 47.1万円
4人以上 50万円

 

(5)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲がある方

(6)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

2 支給額

単身世帯:38,000円
2人世帯:46,000円
3~5人世帯:49,000円
6人世帯:53,000円
7人以上世帯:59,000円
注釈:共益費・管理費等は支給対象外。

 

3 申請に必要なもの

(1)印鑑
(2)本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのいずれか
(3)1(1)アに該当する方:2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し
(例)離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等
これらがない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど
1(1)イに該当する方:本人の都合によらず給与等の収入が減少したことがわかる書類
(例)雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類とシフト表等
       個人事業主の場合は、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類等
       請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等
(4)申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)
(5)申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融資産が確認できる書類(金融機関の通帳等の写し)
(6)ハローワークの発行する求職受付票の写し
(7)賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し

★相談は、生活サポートセンターで行っています。事前に電話でご連絡ください。
相談窓口:生活サポートセンター 072-368-9955

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部生活援護グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-9696
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