新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

更新日:2024年08月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

 また、学生についても、所得が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。詳しくは、「保険料免除・納付猶予制度とは」をご覧ください。

 また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。詳しくは「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

申請は、2年1ヵ月前までさかのぼることができます。

<免除猶予>

令和4年度分 (令和4年7月~令和5年6月)

 臨時特例措置は令和4年度(令和5年6月)までが対象となります。

<学生納付特例>

令和4年度分  (令和4年4月~令和5年3月)

 臨時特例措置は令和4年度(令和5年3月)までが対象となります。

手続き方法

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は次の2つです。

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書

(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

《学生の方》

臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は次の3つです。

(1)国民年金保険料学生納付特例申請書

(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

(3)学生証のコピー

それぞれの申請書等は日本年金機構ホームページよりダウンロードしてください。

 所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

 マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

問い合わせ・申請先

保険年金グループ国民年金担当または天王寺年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
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