こんなとき、こんな年金がうけられます

更新日:2023年10月31日

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 10年以上 である場合、65歳になったときに支給されます。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。

 

 

障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

遺族基礎年金

 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したとき、次のいずれかに該当していれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは、18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。)

  1. 死亡日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・保険料免除期間があること。(令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月において直近の1年間に保険料未納期間がないこと。)
  2. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  3. 死亡した人に、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること。なお、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員が死亡した場合、遺族基礎年金に上乗せしてそれぞれの制度から遺族年金が支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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