学生納付特例制度について
学生納付特例制度は、申請をして承認されれば、その間の保険料の納付が猶予される制度です。
対象となるのは、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専門学校・専修学校などに在学する20歳以上の学生です。夜間部、定時制および通信制課程の学生も対象になります。学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が基準以下の方、または失業等の理由がある方が対象です。
なお、令和2年2月分の国民年金保険料から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる申請が可能です。詳しくは、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
この臨時特例は、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)までが対象となっております。
また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間に含むことができますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内に保険料をさかのぼって納めることにより、受取る年金額を満額に近づけることができますが、3年を経過すると年数に応じて、保険料に加算額が追加されます。(追納制度)
申請の受付
2年1ヵ前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一障がいを負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
申請は年度ごとに必要になりますので、毎年度もしくは複数枚の申請書の提出が必要となります。(1年度=4月~翌年3月)
手続きに必要なもの
基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証もしくは在学証明書が必要です。
場合によって必要なもの
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。(申請は毎年必要です)
なお、過去に同一の退職(失業)などの理由により学生納付特例等を申請し、退職(失業)したことを確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
届出先
保険年金グループ国民年金窓口または年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日