第1号被保険者への独自給付

更新日:2023年10月31日

寡婦年金

 第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係も含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられる予定だった老齢基礎年金の4分の3を受けることができます。
 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

 

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。
 ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。

付加年金

 定額保険料のほかに付加保険料( 月額400円 )を上積みして納めると、老齢基礎年金の額に加算されます。

付加年金額   200円×付加保険料を納めた月数

  • 国民年金基金に加入している人は、納められません。
  • 物価スライドは、ありません。

短期在留外国人の脱退一時金

 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給権を満たすことなく出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。

 

 

国民年金の受給者が死亡した場合

未支給年金の請求ができます

 受給者が死亡した月分までの国民年金が支払われますが、死亡日において支払われていない年金は、所定の要件を満たしている遺族に「未支給年金」として支払われます。
 「未支給年金」を受けることのできる遺族は、死亡された当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順に請求することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
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