保険料の免除・納付猶予制度について
経済的な理由などで本人や家族の保険料の納付が困難な場合、次のような免除・納付猶予制度があります。
法定免除
障害基礎年金受給者や生活保護法による生活扶助を受けている場合は、届出を行うことで、保険料の納付が全額免除されます。
申請免除
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請することにより、保険料の納付が免除されます。
また、できるだけ保険料を納めやすいようにと、所得に応じて免除区分が、下記のとおり4種類あります。
全額免除
- 所得基準額
(控除対象配偶者及び扶養親族数+1)×35万円+32万円 - 保険料免除割合 全額免除(R6年度:納付額0円)
- 年金給付額割合
免除期間の2分の1の月数で計算(平成21年3月までは3分の1)
4分の3免除(4分の1納付)
- 所得基準額
88万円+各種控除額(扶養控除・社会保険料控除等) - 保険料免除割合 4分の3免除(R6年度:納付額4,250円)
- 年金給付額割合
免除期間の8分の5の月数で計算 (平成21年3月までは2分の1)
半額免除(半額納付)
- 所得基準額
128万円+各種控除額(扶養控除・社会保険料控除等) - 保険料免除割合 半額免除(R6年度:納付額8,490円)
- 年金給付額割合
免除期間の8分の6の月数で計算 (平成21年3月までは3分の2)
4分の1免除(4分の3納付)
- 所得基準額
168万円+各種控除額(扶養控除・社会保険料控除等) - 保険料免除割合 4分の1免除(R6年度:納付額12,740円)
- 年金給付額割合
免除期間の8分の7の月数で計算 (平成21年3月までは6分の5)
それぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
追納制度
全額免除の承認を受けた期間及び部分免除の納付済期間は、年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、年金受給額は全額納付した期間と比べて減額になりますので、年金受給額を増やすために追納(さかのぼって納付)をおすすめします。
追納は10年以内であれば行えますが、3年を経過すると年数に応じた加算額が追加されます。
納付猶予制度
本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば申請することにより、保険料の納付が猶予されます。50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
この納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間に含むことができますが、申請免除とは違い、年金額には反映されません。
ただし、10年以内に保険料をさかのぼって納めることにより、受取る年金額を満額に近づけることができますが、3年を経過すると年数に応じて、保険料に加算額が追加されます。
申請免除・納付猶予の受付
2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一障がいを負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
申請免除・納付猶予の手続きに必要なもの
基礎年金番号通知書または年金手帳が必要です。また、本人や配偶者、世帯主が離職等により所得が急減した場合は、離職票・雇用保険受給資格者証など離職した日が確認できる公的機関の証明書も必要です。
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。詳しくは、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
この臨時特例は、令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)までが対象となります。
前年所得により免除や猶予が承認できるかどうかの所得審査がありますので、所得申告は必ず行ってください。また、所得のない場合でも、市・府民税の申告は必ず税務グループで行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日