成年後見制度をご利用ください

更新日:2024年11月08日

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利を守るために家庭裁判所が選任した後見人等が、本人を保護し、支援する制度です。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つに分かれています。

任意後見制度

ご本人の判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、どのような支援をしてもらうかを決めておく制度です。財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。手続きや費用については、最寄りの公証役場にお尋ねください。

 

  • 最寄りの公証役場

堺公証人合同役場

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 (電話 072-233-1412)

 

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が保護者(成年後見人等)を選び、本人に代わって法的に与えられた権限を行使することによって、本人を保護し、権利が守られるように支援する制度です。

ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。


法定後見

 

  • 大阪狭山市を管轄する家庭裁判所

大阪家庭裁判所堺支部 後見センター

〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 (電話 072-223-8949)

 

日常生活自立支援事業

判断能力が十分でないために適切な福祉サービスを受けることができない人の福祉サービスの利用手続きを援助し、また、日常的な金銭管理の手伝いなどを行い、地域で自立した生活が送れるよう支援する制度があります。

詳しくはこちら

 

相談窓口

大阪狭山市権利擁護支援センター(大阪狭山市社会福祉協議会)

大阪狭山市狭山1丁目862-5 市役所南館内

電話 072-368-2111

 

 

成年後見制度の利用手続き等の援助を行っている団体

電話 06-6191-9500

 

電話 06-6364-1251

 

電話 06-4790-5643

 

電話 06-4304-2727

 

国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所

法的なトラブルの解決に必要な情報提供、また、経済的に余裕のない方への法律相談(一般法律相談援助)、資力にかかわらず法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方への法律相談(特定援助対象者事業)、弁護士・司法書士等の立替え(代理援助・書類作成援助)など

 

厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)