要介護高齢者おむつ給付事業

更新日:2024年09月20日

ねたきり高齢者、認知症高齢者等におむつを給付

在宅においてねたきりの状態または認知症があり、おむつを常時使用している高齢者に対して、紙おむつを給付します。

対象者

40歳以上の、要介護認定3以上の認定を受けている、居宅においてねたきり状態または認知症の状態にあって、常時おむつを使用している者。ただし、対象者の介護保険料の所得段階が第5段階以下であり、かつ、生計中心者の前年分所得課税税額が40,000円以下の場合に限ります。(生活保護を受けている世帯は対象になりません。)

給付内容

申請日の翌月から1ヶ月あたり5,000円(消費税込み)を限度とし、市が指定した業者が紙おむつをご家庭へお届けします。限度額内であれば、紙おむつの種類の組み合わせは自由です。

紙おむつの種類

・パンツタイプ(はくタイプ サイズS・M・L・LL)

・パンツタイプ(テープ止め サイズM・L)

・インナーパッド(昼用・夜用)

・フラットタイプ

の全部で9種類をご用意しております。

様式

(様式第1号)給付申請書・(様式第4号)受給資格喪失届出書 (PDF:85KB)

申請にあたっては、高齢者福祉グループにご相談ください。

おむつ処理分としてゴミ無料シールを配布しています。

詳しくは生活環境グループまで

おむつ購入費用は医療費控除の対象となる場合があります。

詳しくは富田林税務署(電話:0721-24-3281)まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)