在日外国人高齢者給付金
在日外国人高齢者給付金の支給
国民年金の老齢年金等を受給できない在日外国人の高齢者の方に給付金を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 本市に在住する大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた外国人で、昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録されている方
- 本市に在住する大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に外国人登録されていて、昭和57年1月1日以降に帰化した方
支給額
月額 10,000円(支給時期は、9月と3月の年2回)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2023年10月31日