介護保険料の仮算定と本算定
介護保険料は、前年中の所得や世帯の課税状況等に基づいて決定し、4月から翌年の3月までの期間に年間保険料を納めていただきます。
注)世帯は4月1日現在での住民票上の世帯で判定します。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・到達日現在の世帯となります。
保険料の決定は仮算定と本算定の2回に分けて行います
介護保険料は、前年中の所得等に基づいて決定しますが、所得等が決定するまでは、前年度の保険料段階を参考に仮に算定した金額を納付していただきます(仮算定)。年間の介護保険料は前年中の所得等が確定した後に調整し、7月にお知らせします(本算定)。
特別徴収の場合(年金等により天引きで納めていただく方)

- 4月、6月、8月の保険料は、同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収いたします。このため 「仮徴収額通知書」は改めて送付いたしません のでご了承ください。
- 市民税確定後、年間保険料を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌2月で納めていただきます。
- 介護保険料決定通知書は、毎年7月に送付します。
普通徴収の場合(納付書や口座振替で納めていただく方)

- 年度当初の4月から市民税が確定するまでの間は、昨年度の課税状況等により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。
- 市民税確定後、年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を7月から翌3月までの納期(9回)で納めていただきます。
- 介護保険料決定通知書は、毎年7月中旬に送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日