こんなときは届出を(住所変更など)
住所を異動したとき
他市町村から転入したとき
転入した日から14日以内に資格取得の手続きを行ってください。なお、以前に住んでいた市町村で要介護または要支援認定を受けており、前住所地の市町村長が発行した 受給資格証明書 をお持ちの方は、転入手続きの際に証明書を窓口へ提出してください。
他市町村へ転出するとき
住民票の異動手続きと同時に資格喪失の手続きを行ってください。転出手続きには 被保険者証、認印、口座番号 がわかるもの 、 負担割合証、負担 限度額認定証等 (交付されている方のみ)が必要です。
大阪狭山市内で転居したとき
転居した日から14日以内に資格異動の手続きを行ってください。転居手続きには 被保険者証 、 負担割合証、 負担限度額認定証等 (交付されている方のみ)が必要です。
住民票の内容に変更があったとき
氏名が変わったとき
氏名を変更した日から14日以内に手続きを行ってください。変更手続きには 被保険者証 、 負担割合証、 負担限度額認定証等 (交付されている方のみ)が必要です。
住所異動を除く住所の表記が変わったとき
表記を変更した日から14日以内に手続きを行ってください。変更手続きには 被保険者証 、 負担割合証、 負担限度額認定証等 (交付されている方のみ)が必要です。
世帯構成に変更があったとき
変更のあった日から14日以内に手続きを行ってください。ただし、次のいずれかに該当する方は手続きの必要はありません。
- 要介護または要支援認定を受けていない。
- 要介護認定を受けているが、介護保険施設またはショートステイの利用をしていない。
- 介護保険施設またはショートステイを利用しているが、世帯構成変更をしても世帯の課税状況に変更がない。
- 介護保険施設を利用しているが、受領委任払いによる高額介護サービスの利用がない。
被保険者が死亡したとき
住民票の異動手続きと同時に資格喪失の手続きを行ってください。死亡手続きには 被保険者証、認印 、 負担割合証、 負担限度額認定証等 (交付されている方のみ)が必要です。
なお、介護保険料の納付状況によっては還付金が発生する場合がありますので、 被保険者の配偶者など 法定相続人名義の通帳かキャッシュカード (口座番号がわかるもの)も必要です。
その他の届出
被保険者証等の再交付を希望するとき
被保険者証、負担割合証等を紛失または破損したときは、身分証明となる免許証や健康保険証を提示して、すみやかに再交付の手続きを行ってください。本人、同居の家族以外の代理人が申請される場合は委任状が必要です。なお、破損や汚損等による再交付を受ける場合は、届出時に現在お持ちの被保険者証を提出してください。
被保険者証等の再発行について (PDFファイル: 44.4KB)
郵便物の送付先を変更するとき
被保険者自身の入院または入所などの理由により、高齢者福祉グループからの郵便物を家族などのところへ転送したいときは、転送依頼手続きを行ってください。 手続きには、運転免許証など提出者本人であることを確認できるもの (郵送の場合はその写し)が必要です。
介護保険関連通知送付先(変更・廃止)申請書 (PDFファイル: 551.7KB)
送付先(変更・廃止)申請 委任状 (PDFファイル: 274.4KB)
交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用するとき
介護サービスの利用に関して、かかる費用のうち、原則、1割(または2割)分を利用者が負担し、残りの9割(または8割)分を介護保険(市)が負担(保険給付)しますが、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになります。市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。注)平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務となりました。
必要書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された大阪府国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合や、求償予定の案件について示談を締結した場合、求償できないことがあります。また、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)
【参考】介護保険法(抜粋) (損害賠償請求権) 第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 |
被保険者の方で、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、大阪狭山市健康福祉部高齢者福祉グループまでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年11月26日