施設利用費の軽減について
収入の低い方の食費や部屋代は軽減されます
要介護認定を受けていて介護保険施設(短期入所を含む)に入所・入院しており、利用者負担段階第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)までに該当する方は、申請により1日当たりの食費や部屋代に自己負担の上限額(負担限度額)が設けられます。利用者負担段階は、本人の所得や世帯の課税状況によって設けられ、その段階ごとに負担の上限が決められます。該当する場合は介護保険負担限度額認定証を交付します。各段階の金額に関しては、利用者負担段階表(Excelファイル:12.9KB)でご確認ください。
施設給付費特例減額措置について
市町村民税を課税されている世帯でも、夫婦の一方が介護保険施設に入所(短期入所を除く)し、食費及び部屋代を負担した場合、在宅で生活している配偶者などが生計困難にならないよう、特例的に第三段階に相当する負担限度額の認定を行います。施設給付費特例減額措置を受けるには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 市町村民税課税世帯である
- 2人以上の世帯である
- 介護保険施設に入所している
- 世帯員全員の年間収入の合計から施設の利用者負担の年間見込額を差し引いた額が80万円以下である
- 世帯員全員の有する現金・預貯金等の合計が450万円以下である
- 世帯員全員が日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を持っていない
- 介護保険料を滞納していない
詳しくは、高齢者福祉グループまでお問い合わせください。
申請に必要なもの
1介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:283.9KB)
2 被保険者、配偶者がいる場合には配偶者の預貯金等のコピー
注) 口座名義人がわかるページ(表紙の裏側)と最終残高がわかるページ(原則、2か月以内)の写しが必要です。
注) 有価証券等をお持ちの方は直近の評価額等がわかるものが必要です。
詳しくは、注意事項をご覧ください。
注意事項等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年08月28日