軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2024年10月23日

要支援1・要支援2および要介護1の方は、その状態像から、車いす等の福祉用具の使用が想定し難いため、原則として介護報酬は算定できません。

ただし、疾患等によって、利用者等告示第31号のイで定める状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

例外給付の対象となる要件

1.直近の認定調査結果により以下の状態像ア~カが確認できる場合

この場合、指定(介護予防)福祉用具貸与理由書(以下「理由書」という。)の提出は不要です。

サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによって、貸与の必要性を確認し、判断してください。

理由書提出の対象外となる種目・要件はこちらをご確認ください。
対象外種目 状態像 認定調査の結果

ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者

 
1 日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7 「できない」

2 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者(*)

 

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

 

1 日常的に起き上がりが 困難な者

基本調査1-4 「できない」

2 日常的に寝返りが困 難な者

基本調査1-3 「できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 「できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

 

1 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

 

 

 

 

 

 

 

2 移動において全介助を必要としない者

 

基本調査3-1「できる」以外、

又は3-2~7のいずれかが「できない」、

又は3-8~4-15のいずれかが「ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

 

 

 

基本調査2-2 「全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者

 

1 日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8 「できない」

2 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査2-1 「一部介助」又は「全介助」
3 生活環境において段差の解消が必要と認められる者  

カ 自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者

1 排便が全介助を必要とする者

2 移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-6 「全介助」

及び

基本調査2-1 「全介助」

 

*「車いす及び車いす付属品」については(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」については(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者であることを、主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより把握し、ケアマネジャー等担当者で貸与が必要と判断します。よって、理由書の提出は不要です。

2 1に該当しない場合でも次の1~3の状態像に該当することを「理由書」の提出で確認することができる場合

次の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合であっては、これらについて、市が書面等確実な方法により確認することにより、貸与必要と判断できます。

1.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイに該当する者

2.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

3.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者

書面等確実な方法により確認する手順について

(1)被保険者の状態の確認

ケアマネジャーは、主治医意見書等を参考とし,被保険者の状態が上記1から3に該当する可能性があるかどうかを確認する。

(2) 医師への確認およびサービス担当者会議の開催

ケアマネジャーは、当該被保険者の状態像が上記1から3に該当するかどうか医師の意見を確認する。(サービス担当者会議の場もしくは照会による。照会は電話等でも構いません。)

サービス担当者会議の場もしくは照会により、上記1から3に該当するとの医師の意見(所見)が示された場合、ケアマネジャーは、サービス担当者会議の場において、適切なケアマネジメントにより福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であるかどうかを判断し、例外給付の対象とすべき状況等について、サービス担当者会議の記録等として、所定様式に記載しておくこと。

福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であると判断した場合、ケアマネジャーは大阪狭山市役所高齢者福祉グループに居宅サービス計画書・サービス担当者会議の記録等を添付して、理由書を提出する。

提出上の注意

・理由書のすべての項目に必要事項が適切に記入・チェックされていること。

・「医師の医学的な所見」の欄には、「主治医名・医療機関名」、「所見確認日」及び「原因となる疾病等」「当該利用者の具体的状態像」欄は主治医から確認したことを記載する。

・サービス担当者会議における福祉用具の例外給付についての検討内容が分かるように居宅サービス計画書及びサービス担当者会議の記録等が添付されていること。

【注意】
主治医による所見確認の後、サービス担当者会議での意見を踏まえ利用を決定していただくところですが、事情により、主治医による所見確認等の日時が前後する場合は、必ずその理由がわかるよう記載してください。適切な理由が確認できない場合は、給付が認められませんので、ご注意ください。

予防給付の場合の「理由書」の提出者

  • 地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成している場合、当該地域包括支援センターの担当者
  • 地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託している場合、当該居宅介護支援事業所の担当者

福祉用具貸与事業者からの提出は受け付けません。

(3) 市での確認

市では、理由書と居宅サービス計画書・サービス担当者会議の記録等を確認し、「要」の場合は理由書の確認印の欄に受付印を押印し、「否」の場合は受付印を押印せずにケアマネジャーに返却(返送)する。

留意事項

更新申請後、又は区分変更申請(新規申請)後の新たな認定有効期間に継続して貸与を受ける場合も、事前に上記(1)、(2)、(3)の手続きを再度行った上、理由書を市役所高齢者福祉グループに提出し確認が必要です。

理由書の提出先及び返却(返送)について

提出先

高齢者福祉グループの窓口へ直接提出してください。

ケアマネジャーへの返却(返送)について

確認作業が必要であるため後日になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)