利用料について

更新日:2024年09月02日

利用料の負担

サービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割~3割を利用者が負担します。9割~7割は介護保険が負担します。
ただし、居宅サービスで要介護度ごとの支給限度月額を超えてサービスを利用した場合は、限度額を超えた分については全額自己負担になります。

  • 1割~3割負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。(高額介護サービス費)
  • 所得の低い方は高額介護サービス費の一定額を低く設定し、施設入所の食費・居住費の軽減などの減額措置があります。

高額介護サービス費

月々の介護サービスの1割~3割負担(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費(滞在費)は含みません)合計額が、所得に応じて設定された上限額を超えた場合に、その超えた金額が高額介護サービス費として保険給付されます。

介護保険施設入所者は、受領委任払いを申請できる場合があります。

高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書(PDFファイル:156.6KB)

高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書(Excelファイル:28.3KB)

申請書は3枚すべて提出してください。

高額介護サービス費が払い戻される自己負担の上限額

利用者負担第1段階

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人

利用者負担上限額:月15,000円

利用者負担第2段階

市民税非課税世帯の人で、合計所得金額と課税年金収入の合計が年間80万円以下の人

利用者負担上限額:月15,000円

利用者負担第3段階

市民税非課税世帯の人で、上記の利用者負担第2段階に該当しない人

利用者負担上限額:月24,600円

利用者負担第4段階

・市民税課税世帯の人で、課税所得380万円未満の人

利用者負担上限額:44,400円

 

・市民税課税世帯の人で、課税所得380万円以上690万円未満の人

利用者負担上限額:93,000円

 

・市民税課税世帯の人で、課税所得690万円以上の人

利用者負担上限額:140,100円

 

 

利用者負担額の減免について

災害などの特別な理由により、利用料の支払いが困難となったとき、一定の基準に該当した方の利用料を減免する制度があります。

対象

  • 災害により、家屋などに著しい被害を受けた場合
  • 失業などにより、生計中心者の収入が大幅に減少した場合

減免を受けるには、申請が必要です。詳しくは、高齢者福祉グループまでお問合せ下さい。

低所得者の利用者負担額の軽減

ホームヘルプサービスを利用している方の利用者負担額の軽減

介護保険制度の導入に伴い、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた所得の低い方については、利用者負担額を一定期間3%に軽減しています。

社会福祉法人による介護保険利用者負担額の軽減

社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合で、低所得で一定の基準に該当した方は、社会福祉法人の協力で利用者負担額のうち、4分の1の金額を軽減する制度があります。

対象となるサービス

  • 介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)への入所
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス

大阪狭山市の独自による生活困窮者への居宅サービスに係る利用者負担額の助成

低所得で、一定の基準に該当した方が、居宅サービスを利用したときに、利用者負担額の4分の1を助成します。

対象となるサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

問い合わせフォーム(介護保険)