利用できるサービス
要支援1・2の人
介護予防サービス一覧は、下記PDFファイル「介護予防サービス一覧」をご覧ください。
自宅を訪問してもらうサービス
- 自力で困難な調理や掃除などについて、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。( 介護予防訪問介護(ホームヘルプ) )
- 自宅を訪問した看護師などによって、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を受けられます。( 介護予防訪問看護 )
- 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問によるリハビリテーションが受けられます。( 介護予防訪問リハビリテーション )
- 自宅に浴室がない場合や施設での入浴が困難な場合などに限定して、訪問による入浴の介護が受けられます。( 介護予防訪問入浴介護 )
- 自宅を訪問した医師、歯科医師、薬剤師などによって、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けられます。( 介護予防居宅療養管理指導 )
施設に通うサービス
- 施設で、食事や入浴などの支援を受けられます。また基本サービスに加え、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を選択することができます。(介護予防通所介護( デイサービス) )
- 施設や病院などで、食事などの日常生活の支援やリハビリテーションが受けられます。また基本サービスに加え、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を選択することができます。( 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) )
施設に短期間泊まるサービス
- 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。( 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) )
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。( 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) )
施設に入って利用する居宅サービス
- 有料老人ホームなどに入居し、介護予防や日常生活の支援や介護を受けられます。( 特定施設入居者生活介護 )
要介護1から5の人
介護サービス一覧は、下記PDFファイル「利用できる介護サービス一覧」をご覧ください。
自宅を訪問してもらうサービス
- 自宅を訪問したホームヘルパーによって、入浴、排泄、食事等の身体介護や、同居親族がおられない場合などには調理、洗濯などの生活援助が受けられます。また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。( 訪問介護(ホームヘルプ) )
- 自宅を訪問した看護師によって、療養上の世話や診療の補助が受けられます。( 訪問看護 )
- 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問してリハビリテーションが受けられます。( 訪問リハビリテーション )
- 浴槽を積んだ入浴車によって、自宅で入浴介護が受けられます。( 訪問入浴介護 )
- 自宅を訪問した医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などによる療養上の管理や指導が受けられます。( 居宅療養管理指導 )
施設に通うサービス
- 施設で、食事や入浴などの日常生活上の介護を受けられます。また基本サービスに加え、生活行為向上のための支援などを選択することができます。( 通所介護(デイサービス) )
- 施設や病院などで、食事や入浴などの日常生活上の介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションを受けられます。( 通所リハビリテーション(デイケア) )
施設に短期間泊まるサービス
- 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。( 短期入所生活介護 )
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。( 短期入所療養介護 )
施設に入って利用する居宅サービス
- 有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。( 特定施設入居者生活介護 )
施設サービス
- 常に介護が必要で、自宅での介護が難しい人(原則、要介護3以上)が入居して、日常生活の介助などを受けられます。( 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) )
- リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする人が入所し、医学的管理のもとで介護や機能訓練を受けられます。( 介護老人保健施設 )
- 病状が安定し、長期間の療養が必要な人が入院し、医療や看護、介護を受けられます。( 介護療養型医療施設 )
福祉用具貸与
次の12種類が貸し出しの対象となります。ただし、(1)から(6)までと(11)と(12)の品目については、原則として要支援1・2の人と要介護1の人は利用できません。
『軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付』に係る手続き方法については、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続」のページをご覧ください。
- 車いす
- クッション、電動補助装置などの車いす付属品
- 特殊寝台
- サイドレール、マットレス、スライディングボードなどの特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 松葉つえ、多点つえなどの歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む。)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む。)
住宅改修・福祉用具購入
福祉用具購入に関するサービスについては、「福祉用具購入」のページをご覧ください。
住宅改修に関するサービスについては、「住宅改修」のページをご覧ください。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、一部を除き要介護度に関係なく利用できます。
・認知症の人が、通所で日常生活上の介護や機能訓練などのサービスを受けられます。( 認知症対応型通所介護 )
・夜間にホームヘルパーが自宅を訪問し、排泄の介護や日常生活上の緊急時の対応を行います。ただし、要支援の人は利用できません。( 夜間対応型訪問介護 )
・通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービスが受けられます。( 小規模多機能型居宅介護 )
・認知症の人が5人から9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護や機能訓練などのサービスが受けられます。ただし、要支援1の人は利用できません。( 認知症対応型共同生活介護 )
・小規模な有料老人ホームなどに入居し、日常生活の介護が受けられます。ただし、要支援の人は利用できません。( 地域密着型特定施設入居者生活介護 )
・小規模な特別養護老人ホームなどに入居し、日常生活の介護が受けられます。ただし、要支援及び要介護1・2の人(特例あり)は利用できません。( 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 )
・日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、介護と看護を一体的に提供します。ただし、要支援の人は利用できません。( 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 )
・小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受けられます。ただし、要支援の人は利用できません。( 複合型サービス )
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年01月31日