介護保険主治医意見書作成料請求の取扱いについて
介護保険法では、要介護認定の申請があったときは、市町村は、当該申請に係る被保険者の主治医に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとするとされています。主治医が意見書を作成した際には、その医療機関は、主治医意見書作成料を大阪府国民健康保険団体連合会に請求していただいていますが、本市における主治医意見書作成料請求に係る取扱いについては以下のとおりです。
1.主治医意見書作成料の費用区分について
主治医意見書作成料は、新規・更新別、在宅・施設別により次のとおりです。
新規 | 更新 | |
在宅 | 5,000円 | 4,000円 |
施設 | 4,000円 | 3,000円 |
消費税別
2.費用区分の判断基準について
(1)新規・更新
<新規>
・当該被保険者の意見書を初めて記載する場合。(同じ医療機関で、前回申請時に意見書を記載した医師とは別の医師が記載する場合であって、診療録等を参照することが可能な場合を除く。)
・前回申請時の意見書を作成した医師とは別の医療機関の医師が記載する場合。
<更新>
・前回申請時の意見書を作成した医師が記載した場合。
・同じ医療機関で、前回申請時の意見書を作成した医師による診療録等を参照して、当該医師以外の医師が記載した場合。
(2)在宅・施設
<在宅>
・在宅者、グループホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等に入居している者の意見書を記載した場合。
<施設>
・介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)、社会福祉施設、医療施設等の入院・入所機能を有する施設に入院・入所している者の意見書を当該施設の医師(常勤・非常勤を問わず、健康管理を含む医学的管理を行うことを業務とする医師)が作成した場合。
ただし、入院・入所者であっても、当該施設と関係がない医師が意見書を記載した場合には、「在宅」での請求となります。
3.適用開始日について
この取扱いは、令和5年4月1日以降の依頼分より適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2023年10月31日