保険料等の軽減と減免
保険料の軽減
国民健康保険料には、所得の低い世帯の保険料負担を緩和するため、保険料の軽減制度があります。これは、保険料の均等割と平等割の部分を軽減するものです。
大阪狭山市の場合、国民健康保険に加入されている世帯員の所得の合計額に応じて、7割、5割、2割軽減の3種類の軽減があります。ただし、自らは国保加入者ではない世帯主(擬制世帯主)がいる場合は、その世帯主の所得も合計します。また、特定同一世帯所属者がいる場合は、その人の所得も合計します。軽減が適用できるかどうかは、以下により判定します。また、この軽減制度の適用を受けるための申請は必要ありませんが、世帯の中に所得申告をしていないなどの理由で所得を把握できない人がいる場合は、軽減の適用を受けることができません。
特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失し、その喪失日以後も継続して同一の世帯に属する人を指します。また、特定同一世帯所属者になられたことによって、国保加入者が一人になる世帯を特定世帯といい、特定世帯となった月から5年間、国民健康保険料の平等割額を2分の1軽減して算出されます。なお、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯を特定継続世帯として、平等割額を4分の1軽減し、軽減措置が3年間継続されます。
なお、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減判定所得
軽減が適用できるかどうかを判定するための所得額は、保険料所得割の計算で使う所得額とは算出方法が異なります。
軽減判定所得の算出が、通常の所得計算と異なっているのは以下のとおりです。
- 事業所得の専従者控除を適用しない。
- 事業専従者は専従者給与を所得に算入しない。
- 前年12月31日現在で65歳以上であった人の公的年金等の所得は、公的年金等控除のほかに特別控除(150,000円)を適用する。ただし計算結果が0円未満となるときは、所得を0円とする。
- 長期譲渡所得の租税特別措置法による特別控除を適用しない。
7割軽減
世帯の国保加入者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計が 430,000円以下 の場合です。
430,000 円+100,000円×【給与所得者等の数(注)-1】
5割軽減
世帯の国保加入者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計額が下記基準以下の場合です。
430,000円+305,000円×(国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数) +100,000円×【給与所得者等の数(注)-1】
2割軽減
世帯の国保加入者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計額が下記基準以下の場合です。
430,000円+560,000円×(国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×【給与所得者等の数(注)-1】
(注)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
非自発的退職に伴う保険料の軽減
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をして、雇用保険の求職者給付を受給する場合、保険料が軽減される制度です。
離職した翌日から翌年度末までの保険料が軽減されます。
対象者
国民健康保険の世帯主、またはその世帯に属する被保険者で次の1から4のいずれにも該当する人
- 離職日が平成21年3月31日以降の人
- 離職日時点で65歳未満の人
- 雇用保険を受給している人
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,31,32,23,33,34の人
軽減割合
国民健康保険料算定に使用する所得のうち、給与所得のみを100分の30として保険料を算定します。
申請に必要な書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認ができるもの
保険料の軽減決定
申請により保険料の軽減が決定されれば、申請のあった月の翌月以降の期割で軽減をしますので、申請の月までの期割の金額は基本的には変わりません。そのままの金額で納付してください。
申請月までの保険料や、軽減決定後の保険料の納付が困難な場合は「大阪狭山市国民健康保険料納付通知書」が届きましたら保険年金グループまでご相談ください。
保険料の減免
生活が一時的に苦しく保険料の支払いが困難となった世帯に対し、保険料が減免される制度です。災害による損害や事業の休廃止・失業等の特別な事情で収入が減少したことにより、著しくその生活が困難になった際に、申請した月からその年度末までの保険料が減免されます。
申請期間は毎年6月の保険料本算定通知書を受領した日以降となります。
7月以降の申請については、申請月以降の保険料が減免の対象になりますので、ご注意ください。
また、申請時の収入状況により減免申請が承認されないこともあります。
【減免の手続きについて】
下記の書類を持って、保険年金グループまで申請してください。
・収入が減少した時期が分かる書類(離職票、退職証明書、廃業等届出書など)
・収入減少後直近3カ月分の国民健康保険加入者全員の収入が確認できるもの(給与明細書、収支内訳書、源泉徴収票、収支内訳書、帳簿など)
ただし、上記以外にも経費の確認等で別途書類の提出を求める場合があります。
旧被扶養者減免
旧被扶養者とは国民健康保険の被保険者で次の条件をすべてみたす人です。
- 資格取得日に65歳以上である。
- 資格取得日の前日に被用者保険(社会保険、共済等)の被扶養者である。
ただし国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方は対象外です。
- 資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった。
旧被扶養者に関する減免の内容は以下のとおりです。
- 所得割を10割減免します。
- 均等割を5割減免します(2割軽減適用の世帯の場合は3割)。
- その世帯の国民健康保険加入者が、旧被扶養者のみの場合は平等割も5割減免します(2割軽減適用の世帯の場合は3割)。
- 均等割および平等割の減免期間は、資格取得日の属する月以後24か月間です。
ご注意
- この制度は、申請が必要です。大阪狭山市では、旧被扶養者が国民健康保険の加入手続きに来られた際に、減免の申請書もあわせて提出していただくようにしています。旧被扶養者に該当される人で、減免申請をしていない人は、保険年金グループまでお問い合わせください。
- 7割軽減および5割軽減に該当する世帯の場合は減免の対象外です 。
- 減免の適用をうけるには、世帯の被保険者、擬制世帯主(自らは国民健康保険の被保険者ではない世帯主)、特定同一世帯所属者全員(所得のない20歳未満は除く)の所得の申告が必要です。
国民健康保険料の徴収の猶予・換価の猶予
災害や事業の休廃止などにより、保険料を納期限内に納付することが困難な場合には、猶予する制度があります。詳しくは、保険年金グループまでご相談ください。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由により、保険料を納期限までに納められないときは、6ヶ月(ただし、急患などの場合において、資力の有無などを確認(活用)できない場合は最長1年)以内の期間に限って、徴収の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予
滞納保険料を一括して納めると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、誠実な納付の意思が認められる場合は、納期限から6ヶ月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、差押えによる財産の換価の猶予が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。(申請の際は原則として、猶予額に相当する担保の提供が必要となります。)
一部負担金の減免
生活が一時的に苦しく医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院での窓口で支払う自己負担額が軽減される制度です。災害、事業の休廃止・失業等の特別な事情により、著しくその生活が困難になった際に原則3ヶ月を上限に一部負担金の減免がされます。
詳しくは保険年金グループで問い合わせてください。
対象者
国民健康保険の世帯主、またはその世帯に属する被保険者が次の1から2のいずれかに該当する人
1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等が死亡したとき、又は居住する住宅について著しい損害(全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水をいう。)を受けたとき。
2.次に掲げる事由等により、世帯収入が著しく減少したとき
ア 事業若しくは業務の休廃止又は失業
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁
ウ 世帯主等の死亡、入院又は傷病
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2025年04月01日