新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について
傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
国民健康保険に加入している被用者のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。
支給要件
- 対象者
国民健康保険に加入期間中において、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため会社等を休み、給与収入が減少した者
- 支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
- 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
注意:労務に服することができない期間において、給与等の全部または一部を受けることができる方については、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定された傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法
- 必要書類
国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)
様式については郵送いたしますので、事前に保険年金グループ国民健康保険担当までご連絡ください。
- 申請先
健康福祉部保険年金グループまで郵送によりご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日