入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
入院するときは
入院するときは、医療費の他に、食事療養費や生活療養費の一部(標準負担額)を自己負担する必要があります。
なお、食事療養費や生活療養費の標準負担額は、高額療養費の算定対象にはなりません。
令和7年4月より、食事療養費及び生活療養費のうちの食事代が1食あたり20円引き上げられました(住民税非課税世帯・低所得2は10円、低所得1は据え置き)。
変更後の標準負担額は以下のとおりです。
入院時食事療養費標準負担額
所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
一般(下記を除く) | 510円(a) | |
住民税非課税世帯・低所得2 | 直近12ヶ月の入院日数が90日以内 | 240円 |
直近12ヶ月の入院日数が90日超 | 190円 | |
低所得1 | 110円 |
(a) 指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童は300円、精神病床への長期入院者(平成28年3月31日において継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人)は260円。
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低所得2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
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低所得1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、世帯の合計所得が0円となる世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
(公的年金の所得は受給額から80万円を年金所得控除として計算します。) -
直近12ヶ月の入院日数については、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間のみで計算します。
療養病床の場合の生活療養標準負担額
療養病床に入院する65歳以上の人は、下表のとおり、食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)の両方を標準負担額として負担する必要があります。
所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
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一般(下記を除く) | 510円 (a) | 370円 (d) |
住民税非課税世帯・低所得2 | 240円 (b) | 370円 (d) |
低所得1 | 140円 (c) | 370円 (d) |
(a)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合は470円、指定難病患者は300円。
(b) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)で、直近12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合は190円。
(c)入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)は110円。
(d)指定難病患者は0円。
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低所得2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
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低所得1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、世帯の合計所得が0円となる世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
(公的年金の所得は受給額から80万円を年金所得控除として計算します。)
標準負担額減額認定証を交付します
住民税非課税世帯・低所得1・低所得2の人は、保険年金グループへ申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これにより標準負担額が減額されますので、医療機関の窓口で忘れずに提示してください。
ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。
申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人は、「医療機関の領収書」など入院日数が確認できるものを持参してください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます)を利用すれば、事前の手続きなく、住民税非課税世帯・低所得1・低所得2の人は標準負担額の減額が受けられます。標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人がさらに減額を受ける場合は、保険年金グループへ申請し、長期入院該当の認定証の交付を受けることが必要です。
標準負担額差額支給申請
住民税非課税世帯等の人で、やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、 通常の費用を支払った時は、申請にもとづいて差額を支給します。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収書
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 振込先口座のわかるもの
直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人は、「医療機関の領収書」など入院日数が確認できるものを持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日