入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給

更新日:2025年04月01日

入院するときは

入院するときは、医療費の他に、食事療養費や生活療養費の一部(標準負担額)を自己負担する必要があります。

なお、食事療養費や生活療養費の標準負担額は、高額療養費の算定対象にはなりません。

令和7年4月より、食事療養費及び生活療養費のうちの食事代が1食あたり20円引き上げられました(住民税非課税世帯・低所得2は10円、低所得1は据え置き)。

変更後の標準負担額は以下のとおりです。

入院時食事療養費標準負担額

入院時食事療養費標準負担額
所得区分 食事代(1食あたり)
一般(下記を除く)    510円(a)
住民税非課税世帯・低所得2 直近12ヶ月の入院日数が90日以内 240円
直近12ヶ月の入院日数が90日超 190円
低所得1 110円

(a) 指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童は300円、精神病床への長期入院者(平成28年3月31日において継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人)は260円。

  • 低所得2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。

  • 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、世帯の合計所得が0円となる世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
    (公的年金の所得は受給額から80万円を年金所得控除として計算します。)

  • 直近12ヶ月の入院日数については、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間のみで計算します。

療養病床の場合の生活療養標準負担額

療養病床に入院する65歳以上の人は、下表のとおり、食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)の両方を標準負担額として負担する必要があります。

療養病床の場合の生活療養標準負担額
所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記を除く) 510円 (a) 370円 (d)
住民税非課税世帯・低所得2 240円 (b) 370円 (d)
低所得1 140円 (c) 370円 (d)

(a)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合は470円、指定難病患者は300円。

(b) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)で、直近12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合は190円。

(c)入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)は110円。

(d)指定難病患者は0円。

  • 低所得2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。

  • 低所得1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、世帯の合計所得が0円となる世帯に属する70歳以上75歳未満の人です。
    (公的年金の所得は受給額から80万円を年金所得控除として計算します。)

標準負担額減額認定証を交付します

住民税非課税世帯・低所得1・低所得2の人は、保険年金グループへ申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これにより標準負担額が減額されますので、医療機関の窓口で忘れずに提示してください。

ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • マイナンバーが確認できるもの

直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人は、「医療機関の領収書」など入院日数が確認できるものを持参してください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます)を利用すれば、事前の手続きなく、住民税非課税世帯・低所得1・低所得2の人は標準負担額の減額が受けられます。標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人がさらに減額を受ける場合は、保険年金グループへ申請し、長期入院該当の認定証の交付を受けることが必要です。

標準負担額差額支給申請

住民税非課税世帯等の人で、やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、 通常の費用を支払った時は、申請にもとづいて差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 本人確認ができるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑
  • 振込先口座のわかるもの

直近12ヶ月のうち、所得区分「住民税非課税世帯・低所得2」に該当する期間での入院日数が90日を超えている人は、「医療機関の領収書」など入院日数が確認できるものを持参してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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