旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方へ

更新日:2023年10月31日

平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました。大阪府では「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置し、一時金請求の手続きや相談などを受け付けています。

 

一時金の対象者

1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)

2.1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)

一時金の請求手続きについて

大阪府「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に請求書を提出してください(郵送による提出も可能)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、大阪府のホームページや窓口などでも入手可。

・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内

一時金の金額

320万円(一律)

問い合わせ先

<大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

電話番号 06-6944-8196 ファックス 06-6910-6610

メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

受付時間 9:00~12:15 13:00~18:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>

電話番号 03-3595-2575 ファックス 03-3595-2753

メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp

受付時間 9:30~18:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康推進グループ(大阪狭山市保健センター)
電話番号:072-367-1300
ファックス番号:072-367-1359
問い合わせフォーム