「小・中学校の講師登録」について

更新日:2024年02月20日

小・中学校の講師登録

市立小・中学校の講師等については、あらかじめ本市に登録された方の中から選考し、任用します。
【令和6年度募集】
令和6年度(令和6年4月1日以降の勤務)の講師登録を始めました。
(令和6年3月末日までの教員免許状取得見込者も登録可能です。)

 

登録資格

講師については、小・中学校いずれかの教諭又は養護教諭の免許をお持ちの方、取得見込みの方も受け付けています。(任用については取得後となります。)

勤務条件等

【常勤の場合】
・勤務時間
原則として月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
・休暇
発令期間に応じて一定の基準により付与
・給与
(常勤講師)
大学新卒(4年制)の場合 約245,000円(令和5年10月現在)
短大新卒(2年制)の場合 約221,000円(令和5年10月現在)
経歴その他に応じて一定の基準により加算。
他に通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給されます。
(ただし、扶養手当、住居手当は各月1日在職者のみ)
・社会保険
任用期間に応じて加入する必要があります。

登録方法

市販の履歴書に教員免許状の種類、志望動機等必要事項を記載し、写真を貼付のうえ学校教育グループ人事担当へ持参又は郵送してください。

受付期間

随時受付いたします。
(月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分にお越しください。
ただし祝日及び12月29日から1月3日を除く)

有効期限

本市での講師等登録の有効期限は特にありませんが、住所・氏名・連絡先、教員免許状の種類等に変更が生じた場合は、再登録をお願いします。

登録受付場所

〒589-8501
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市教育委員会 教育部 学校教育グループ 人事担当(市役所3階)
電話 072-366-0011(大阪狭山市役所・代表)

注意事項

・講師等の任用は、教職員に欠員等が生じた場合に行います。したがって、登録をされても任用されない場合がありますので、ご了承ください。
・地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に規定する欠格事項に該当する場合は任用できません。
・講師任用に当たっては、本市講師登録とは別に大阪府教育委員会への講師登録が必要になります。
注) すでに登録済の方は有効期限に注意してください。

任用手続

任用が決定した場合は、本市講師登録時に履歴書に記載された連絡先へ担当者が直接連絡し、学校名・任用期間・任用手続の詳細等についてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部教育指導グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011
問い合わせフォーム