移動販売等導入事業補助金
大阪狭山市移動販売等導入事業補助金
地域産業の発展及び地域経済の活性化を図るため、市内で新たにキッチンカー又は移動販売車を導入して移動販売を実施する者(中小企業・個人事業主に限る。)に対し、導入に係る経費の一部を補助します。
募集要項 (PDF:293.3KB)
大阪狭山市移動販売等導入事業補助金要綱 (PDF:305.6KB)
中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する会社及び個人です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。
1.車両購入費・改造費(キッチンカー等の購入、制作に要する経費) |
補助金の交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものについては対象になりません。
補助金
上記補助対象経費の1/2以内の額で、上限30万円
千円未満の端数切り捨て
市内で新たにキッチンカー等による移動販売を開始する者で、下記の要件をすべて満たすことが必要です。
1.大阪狭山市内に主たる事業所等を有する中小企業又は個人事業主であること。 |
・大阪狭山市移動販売等導入事業補助金交付申請書(様式第1号) (WORD:19.5KB) |
★変更申請
変更が生じた時点で速やかに提出してください。
・大阪狭山市移動販売等導入事業計画変更承認申請書(様式第5号) (WORD:19.5KB) |
★実績報告
次に掲げる時期のいずれか早い時期までに提出してください。
*補助対象事業完了の日から起算して2箇月以内
*補助金の交付の決定に係る市の会計年度末
・大阪狭山市移動販売等導入事業補助金実績報告書(様式第7号) (WORD:19.4KB) |
★交付請求
補助金確定後、提出して下さい。
・大阪狭山市移動販売等導入事業補助金交付請求書(様式第9号) (WORD:19.7KB) |
★消費税等仕入控除額の確定に伴う報告
消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した後に提出して下さい。 (消費税等仕入控除税額が0円である場合も提出して下さい。)
・消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第10号) (WORD:19.4KB) |
申請様式一括ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日