本市では、震災に強いまちづくりを目指し、昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準に適合していない民間建築物に対して、耐震診断費用の一部を補助する制度を設けています。
12月28日までに申請を行うこと。ただし、3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。
※予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。
次のいずれにも該当するもの
補助額及び限度額
補助額 耐震診断に要した費用の11分の10
限度額
補助額 耐震診断に要した費用の2分の1
限度額
ただし、特定既存耐震不適格建築物のうち、学校、病院及び老人ホーム並びに診療所、保育所、社会福祉施設等(一定規模以上のものに限る)は、耐震診断に要した費用の3分の2で、限度額は133万2千円です。
申請にあたっては、都市計画グループへ事前にご相談ください。
同意書(共有名義、所有者と占有者[居住者]又は土地所有者とが異なる場合など)(EXCEL:37.5KB)
上記の書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの
代理受領制度は、建物所有者が耐震診断を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。
【手続き方法】補助金確定通知後に、代理受領委任状、代理受領確認書、領収書の写しを提出してください。
大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(WORD:105.5KB)
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