ただし、次の人は非課税となります。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち府民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれない。)
次の1から7までの合計額。
上記の合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除、居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額。
均等割額 + 所得割額 = 個人市・府民税額
平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税と府民税の標準税率(市民税:3,000円、府民税:1,000円)にそれぞれ500円が加算されています。
市・府民税は、前年中の所得を基準として計算します。
給与収入額 A |
給与所得額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円から1,618,999円 |
A-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.4円 |
1,800,000円から3,599,999円 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 |
A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円から15,000,000円 |
A×0.95-1,700,000円 |
15,000,001円以上 |
A-2,450,000円 |
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。適用判定の基準が給与所得控除の総額から給与所得控除の2分の1に緩和されました。
公的年金等の受給額 A |
公的年金等の雑所得額 |
---|---|
700,000円以下 |
0円 |
700,001円から1,299,999円 |
A-700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 |
A×75%-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 |
A×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 |
A×95%-1,555,000円 |
公的年金等の受給額 A |
公的年金等の雑所得額 |
---|---|
1,200,000円以下 |
0円 |
1,200,001円から3,299,999円 |
A-1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 |
A×75%-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 |
A×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 |
A×95%-1,555,000円 |
控除額と適用の条件は以下のとおりです。
(1)と(2)のいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-5万円
(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
(最高限度額 200万円)
支払った金額の合計額
国民健康保険、その他健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金、雇用保険等の保険料
支払った金額の合計額
小規模企業共済法第2条の3に規定する第一種共済掛金及び心身障害者扶養共済掛金等
(1) 支払った保険料が一般の生命保険のみの場合
平成24年1月1日以後締結分(新契約) 支払った保険料 |
平成24年1月1日以後締結分(新契約) 控除額 |
平成23年12月31日以前締結分(旧契約) 支払った保険料 |
平成23年12月31日以前締結分(旧契約) 控除額 |
---|---|---|---|
12,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
15,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円以下 |
支払った保険料×2分の1+6,000円 |
15,001円から40,000円以下 |
支払った保険料×2分の1+7,500円 |
32,001円から56,000円以下 |
支払った保険料×4分の1+14,000円 |
40,001円から70,000円以下 |
支払った保険料×4分の1+17,500円 |
56,001円以上 |
28,000円 |
70,001円以上 |
35,000円 |
新契約のみの場合は、控除適用限度額は28,000円。旧契約のみの場合は、控除適用限度額は35,000円。新契約と旧契約双方で適用を受ける場合は、控除適用限度額は28,000円。
(2) 支払った保険料が個人年金保険のみの場合
(1)と同じ算式により算出
(3)支払った保険料が介護医療保険のみの場合
(1)と同じ算式により算出
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以後の新規契約分のみ対象となるため、旧契約はありません。
(4) 一般分、個人年金分、介護医療分のうち、複数の支払いがある場合
(1)と(2)と(3)で求めた額の合計 (限度額70,000円)
詳しくは「平成25年度個人市・府民税の主な改正内容について」のページをご覧ください。
(1) 支払った保険料が地震保険契約のみの場合
支払った保険料×2分の1:限度額25,000円
(2) 支払った保険料が長期損害保険契約 (保険期間や共済期間が10年以上のもので満期返戻金があるもの)のみの場合 (ただし、平成18年12月31日までに締結したものに限る)
5,000円まで:支払った保険料の全額
5,000円超え15,000円まで:支払った保険料×2分の1+ 2,500円
15,000円超え:限度額10,000円
(3) 地震保険契約分と長期損害保険契約分の両方がある場合
(1)と(2)で求めた額の合計 (限度額25,000円)
ひとつの契約が地震保険契約、長期損害保険契約のいずれにも該当する場合、いずれか一方に該当するものとみなして適用します。
本人やその控除対象配偶者、16歳未満を含む扶養親族で心身に障がいのある人
一人につき26万円
特別障害者(精神または身体に重度の障がいがある人)は30万円
同居特別障害者(特別障害者に該当する配偶者、または16歳未満を含む扶養親族で同居の場合)は53万円
寡婦:26万円
(1) 夫と死別、離婚または夫が生死不明の人で、扶養親族を有している場合
(2) 夫と死別または夫が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下の場合
特別の寡婦:30万円
上記(1)のうち扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下の場合
寡夫:26万円
妻と死別、離婚または妻が生死不明の人で、扶養親族である子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
給与所得等(自己の勤労による所得)を有する者のうち、合計所得金額が65万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生及び生徒等
配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
(1) 一般配偶者:33万円
(2) 70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者):38万円
納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
配偶者の合計所得金額:控除額
38万円超45万円まで:33万円
45万円超50万円まで:31万円
50万円超55万円まで:26万円
55万円超60万円まで:21万円
60万円超65万円まで:16万円
65万円超70万円まで:11万円
70万円超75万円まで:6万円
75万円超76万円まで:3万円
76万円以上: 0円
扶養親族の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
(1)16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満(一般扶養親族):33万円
(2)19歳以上23歳未満(特定扶養親族):45万円
(3)70歳以上(老人扶養親族):38万円
(4)70歳以上で同居している直系尊属(同居老親等): 45万円
(5)16歳未満: 控除対象外
同居特別障害者の加算額は、障害者控除に加算されることとなります。
33万円 (納税義務者本人)
注意 次に掲げる人は、控除対象配偶者及び扶養親族から除かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分の市民税 | 1,000万円以下の部分の府民税 | 1,000万円超の部分の市民税 | 1,000万円超の部分の府民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
前年中に(1)若しくは(2)に2,000円を超える寄附をした場合に、寄附金税額控除が適用されます。
(1)都道府県、市町村または特別区
(2)大阪府共同募金会または日本赤十字社大阪府支部(総務大臣の承認を受けたもの等)
次により算出した控除額の5分の3が市民税分、5分の2が府民税分です。
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額 - 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除適用前の金額)
※特定増改築等または平成19年、平成20年の入居に係る住宅借入金等はなかったものとして計算します。
※入居日により適用上限が異なります。
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5パーセントに相当する額と97,500円のいずれか低いほうの金額
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の7パーセントに相当する額と136,500円のいずれか低いほうの金額
控除の種類 | 金額 | |
---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 10万円 | |
同居特別 | 22万円 | |
寡婦控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 5万円 | |
寡夫控除 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 |
老人 | 10万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特定 | 18万円 | |
老人 | 10万円 | |
同居老親 | 13万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 |
40万円以上45万円未満 | 3万円 | |
基礎控除 | 5万円 |
外国で所得税及び個人市・府民税に相当する税を課された場合で、所得税及び個人府民税から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18パーセントを限度として個人市民税所得割額から控除します。
退職所得にかかる個人市・府民税は、他の所得と分離して計算し、給与支払者(会社等)が退職金を支払う際に、支払額から差し引いて納めます。税率は、個人市・府民税所得割の税率と同じです。
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
役員等(勤続年数が5年以下のものに限る。)が受ける退職手当等については、収入金額-退職所得控除額=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)となります。
退職所得の金額×税率(市民税6%、府民税4%)=分離課税に係る所得割額(市民税、府民税でそれぞれ100円未満切捨て)
退職所得控除額の計算
注意 障がい者となったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げます。
土地や建物等の譲渡によって生じた所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額を計算します。譲渡した資産の所有期間によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法が異なります。
譲渡所得の内容 |
特別控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 |
5,000万円 |
自己居住用財産の譲渡 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
1,500万円 |
農地保有合理化のための農地等の譲渡 |
800万円 |
区分 |
市民税 |
府民税 |
---|---|---|
課税短期譲渡所得金額 |
5.4% |
3.6% |
短期譲渡にかかる土地等を国等の公共団体へ譲渡した場合 |
3.0% |
2.0% |
課税長期譲渡所得金額 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡の全部が優良住宅地等に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
長期譲渡の全部が優良住宅地等に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が2,000万円を超える部分 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡の全部が居住用財産に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が6,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
長期譲渡の全部が居住用財産に係る譲渡である場合で、譲渡所得金額が6,000万円を超える部分 |
3.0% |
2.0% |
株式等に係る譲渡所得等の金額 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等の配当所得の金額 |
3.0% |
2.0% |
先物取引所得金額 |
3.0% |
2.0% |
平成27年1月1日現在、大阪狭山市内に住所がある人で、次に該当する人を除き、平成27年2月13日から3月16日までに個人市・府民税申告書を提出しなければなりません。
申告に必要なもの
郵送での提出も受け付けています。
個人の市・府民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。市に納められた個人市・府民税のうち個人府民税は、毎月まとめて市が府に払い込みます。
なお、公的年金受給者の納税の利便性向上のため、65歳以上で年金所得に係る、市・府民税の税額がある方は、年金から公的年金にかかる市・府民税が徴収されます。公的年金からの特別徴収について、詳しくは「公的年金からの 個人市・府民税の特別徴収」のページをご覧ください。
次のような場合には、申請に基づき市税が減免される場合があります。
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