特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人市・府民税を差し引き、納入する制度で、地方税法で義務づけられています。
大阪府及び府内市町村では、これまで関係団体や事業主への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできましたが、未だ特別徴収を実施していない事業主もいらっしゃいます。
特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は年12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れを防止することもできます。
※法定要件…前年度中に給与の支払いを受けた従業員を当該年度の初日(4月1日)に雇用している事業者
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