平成22年度税制改正により、個人市・府民税において改正された主な内容をお知らせします。
[所得税については平成23年分から、市・府民税は平成24年度分から適用]
19歳以上23歳未満の特定扶養控除(45万円)、23歳以上70歳未満の扶養控除(33万円)、70歳以上の老人扶養控除(38万円)は現行どおりです。
改正前
改正後
改正前
改正後
[所得税については平成24年分から、住民税は平成25年度分以後に適用]
改正前
改正後
改正前
改正後
住民税に係る改正後の各保険料の合計適用限度額は7万円とします。
[平成24年分取引(所得税については平成24年分、住民税については平成25年度分)から適用]
金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20パーセント本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。
改正前
所得税 7パーセント(軽減税率) 市・府民税 3パーセント(軽減税率)
改正後
所得税 15パーセント(本来の税率) 非課税口座取引における少額上場株式の非課税制度(10年間)を導入
市・府民税 5パーセント(本来の税率) 非課税口座取引における少額上場株式の非課税制度(10年間)を導入
[平成22年度から開始]
改正前
年金所得に係る市・府民税は口座又は納付書によるお支払い(普通徴収)
給与所得に係る市・府民税、その他所得に係る住民税は給与から天引き(給与特別徴収)
改正後
年金所得に係る市・府民税、給与所得に係る住市・府民税、その他所得に係る住市・府民税は給与から天引き(給与特別徴収)
65歳以上の方については従来どおり、年金に係る市・府民税は公的年金からの特別徴収となります。
国と地方をあわせて千本当たり3,500円の税率引上げを行い、平成22年10月1日から施行されます。
[ 旧3級品 千本につき626円の引上げ(府たばこ税は205円 国たばこ税は831円の引上げ)]