所得・所得控除・税額控除について

所得の種類

所得の種類 所得金額の計算方法
【給与所得】
給与、賃金、賞与
収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除=給与所得の金額(表1-1)
【営業所得等】
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、その他の事業から生じる所得
収入金額-必要経費=営業所得等の金額
【利子所得】
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額=利子所得の金額
【配当所得】
株式や出資の配当など
収入金額-元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
【不動産所得】
家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
【譲渡所得】
土地・建物等の資産を売った場合に生じる所得※1
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額(総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象)
【退職所得】
退職金、一時恩給など※1
(収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額
【山林所得】
山林(土地を除く)の伐採、譲渡による所得※1
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
【一時所得】
競輪、競馬の払戻金、生命保険契約等の一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金など
収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額(総所得金額に算入する一時所得の金額は2分の1の額が課税対象)
【雑所得】
年金、恩給など上記以外の所得
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(表1-2)
(イ)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

給与所得計算表(1-1)

給与所得計算表(1-1)

給与収入額 A

給与所得額

 550,999円以下 

0円

 551,000円以上1,618,999円以下

A-550,000円

1,619,000円以上1,619,999円以下 

1,069,000円

1,620,000円以上1,621,999円以下

1,070,000円

1,622,000円以上1,623,999円以下

1,072,000円

1,624,000円以上1,627,999円以下

1,074,000円

1,628,000円以上1,799,999円以下

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×2.4+100,000円

1,800,000円以上3,599,999円以下

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×2.8-80,000円

3,600,000円以上6,599,999円以下

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×3.2-440,000円

6,600,000円以上8,499,999円以下

A×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

A-1,950,000円

弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。適用判定の基準が給与所得控除の総額から給与所得控除の2分の1に緩和されます。

国税庁 給与所得者の特定支出控除について

公的年金等に係る雑所得の計算表(1-2)

公的年金等に係る雑所得の計算表(1-2)
(令和3年12月31日現在、65歳未満の人)

公的年金等の収入金額 A

※1,000万円以下

※1,000万円超

2,000万円以下

※2,000万円超
 1,300,000円未満

A-600,000円

A-500,000円

A-400,000円

1,300,000円以上4,099,999円以下

A×75%-275,000円

A×75%-175,000円 A×75%-75,000円

4,100,000円以上

7,699,999円以下

A×85%-685,000円

A×85%-585,000円 A×85%-485,000円

7,700,000円以上

9,999,999円以下

A×95%-1,455,000円

A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
 10,000,000円以上  A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

(令和3年12月31日現在、65歳以上の人)

公的年金等の収入金額 A

※1,000万円以下

※1,000万円超

2,000万円以下

※2,000万円超
 3,300,000円未満

A-1,100,000円

A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,000円以上

4,099,999円以下

A×75%-275,000円

A×75%-175,000円 A×75%-75,000円

4,100,000円以上

7,699,999円以下

A×85%-685,000円

A×85%-585,000円 A×85%-485,000円

7,700,000円以上

9,999,999円以下

A×95%-1,455,000円

A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
 10,000,000円以上  A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

※公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

所得金額調整控除

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

1.特別障害者に該当する

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する

3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

所得控除

雑損控除

(1)と(2)のいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-5万円

医療費控除

(1)自己または自己と生計を一にする親族のために支払った医療費

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
(最高限度額 200万円)

※医療費控除の明細書の添付が必要です。

(2)スイッチOTC薬品控除(セルフメディケーション税制)について

令和3年中に健康維持増進及び疾病の予防への一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断等)を受けられた方で、自己または自己と生計を一にする親族のために支払ったスイッチOTC薬品の購入費

(スイッチOTC薬品の購入額-保険金等により補てんされる金額)-1万2千円(最高限度額8万8千円)

※セルフメディケーション税制の明細書及び健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組がわかる書類が必要です。

詳しくは平成30年度から実施される主な税制改正

社会保険料控除

支払った金額の合計額
国民健康保険、その他健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金、雇用保険等の保険料

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額の合計額
小規模企業共済法第2条の3に規定する第一種共済掛金及び心身障害者扶養共済掛金等(iDeCo等)

生命保険料控除

(1) 支払った保険料が一般の生命保険のみの場合

生命保険料控除表

平成24年1月1日以後締結分(新契約)

平成23年12月31日以前締結分(旧契約)

支払った保険料 控除額 支払った保険料 控除額

12,000円以下

支払った保険料の全額

15,000円以下

支払った保険料の全額

12,001円以上32,000円以下

支払った保険料×2分の1+6,000円

15,001円以上40,000円以下

支払った保険料×2分の1+7,500円

32,001円以上56,000円以下

支払った保険料×4分の1+14,000円

40,001円以上70,000円以下

支払った保険料×4分の1+17,500円

56,001円以上

  28,000円

70,001円以上

  35,000円

新契約のみの場合は、控除適用限度額は28,000円。旧契約のみの場合は、控除適用限度額は35,000円。新契約と旧契約双方で適用を受ける場合は、控除適用限度額は28,000円。

(2) 支払った保険料が個人年金保険のみの場合
  (1)と同じ算式により算出

(3)支払った保険料が介護医療保険のみの場合
  (1)と同じ算式により算出

 介護医療保険料控除は平成24年1月1日以後の新規契約分のみ対象となるため、旧契約はありません。

(4) 一般分、個人年金分、介護医療分のうち、複数の支払いがある場合
  (1)と(2)と(3)で求めた額の合計 (限度額70,000円)

 

地震保険料控除

(1) 支払った保険料が地震保険契約のみの場合
 支払った保険料×2分の1:限度額25,000円

(2) 支払った保険料が長期損害保険契約 (保険期間や共済期間が10年以上のもので満期返戻金があるもの)のみの場合 (ただし、平成18年12月31日までに締結したものに限る)
 5,000円以下:支払った保険料の全額
 5,001円以上15,000円以下:支払った保険料×2分の1+ 2,500円
 15,001円以上:限度額10,000円

(3) 地震保険契約分と長期損害保険契約分の両方がある場合
 (1)と(2)で求めた額の合計 (限度額25,000円)

ひとつの契約が地震保険契約、長期損害保険契約のいずれにも該当する場合、いずれか一方にのみ該当するものとみなして適用します。

障害者控除

本人やその同一生計配偶者、16歳未満を含む扶養親族で心身に障がいのある人


特別障害者:精神または身体に重度の障がいがある人(身体1・2級、精神1級、療育Aなど)は30万円
同居特別障害者:特別障害者に該当する同一生計配偶者、16歳未満を含む扶養親族が本人または本人と生計を一にする親族との同居を常とする場合は53万円

その他の障害者:特別障害者以外の障害者は26万円

ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親:30万円

ひとり親とは、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件に当てはまる人です。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2) 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)がいること。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。


寡婦:26万円
 寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

勤労学生控除

26万円
 給与所得等(自己の勤労による所得)を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生及び生徒等

配偶者控除

納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

  自己の合計所得金額
  900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円

詳しくは平成31年度から実施される主な税制改正

配偶者特別控除

納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円未満の場合

なお、納税義務者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額により控除額が異なります。

            納税義務者の合計所得金額

配偶者の

合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円
 133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

扶養控除

扶養親族の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

(1)16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満(一般扶養親族):33万円

(2)19歳以上23歳未満(特定扶養親族):45万円

(3)70歳以上(老人扶養親族):38万円

(4)70歳以上で同居している直系尊属(同居老親等): 45万円

(5)16歳未満: 0円(住民税の非課税限度額の算定に必要です)

注意 次に掲げる人は、控除対象配偶者及び扶養親族から除かれます。

1.合計所得金額が48万円を超える人

2.青色事業専従者に該当する人で専従者給与の支払を受ける人、または白色事業専従者に該当する人

基礎控除

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類添付の義務化

 日本国外に居住する親族を扶養する場合は、確定申告や個人住民税の申告の際は「親族関係が分かる書類及び送金関係が分かる書類」の添付または提示が必要です。

詳しくは、平成29年度から実施される主な税制改正について

税額控除

配当控除額

課税所得金額

1,000万円以下の部分の個人市民税

1,000万円以下の部分の個人府民税

1,000万円超の部分の個人市民税

1,000万円超の部分の個人府民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除

  • 個人市民税:配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 個人府民税:配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

寄附金税額控除額

前年中に次の(1)から(5)に2,000円を超える寄附をした場合に、寄附金税額控除が適用されます。

 (1)都道府県、市町村または特別区に寄附したもの

 (2)大阪府共同募金会または日本赤十字社大阪府支部に寄附したもの(総務大臣の承認を受けたもの)

 (3)「大阪府の条例」で指定した法人等に寄附したもの(個人府民税)

   ・大阪府内に事務所または事業所を有する公益法人のうち、大阪府が指定した公益法人に対して寄附したもの(市民公益税制「3号指定」)

   ・大阪府が条例で指定したNPO法人に対して寄附したもの(市民公益税制「4号指定」)

 (4)「大阪狭山市の条例」で指定した法人等に寄附したもの(個人市民税)

   ・大阪狭山市内に事務所または事業所を有する公益法人のうち、大阪狭山市が指定した公益法人に対して寄附したもの

(5)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求権を放棄したチケット代金(上限20万円)

控除額の算出

  • 基本控除:個人府民税の場合 ((1)から(3)と(5)の寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×4%:A

      個人市民税の場合 ((1)(2)(4)(5)の寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×6% :B

 

(1)のうち特例控除対象寄附金 

  • 特例控除:((1)の合計額-2,000円)×(90%-寄附される人に適用される所得税の限界税率×1.021):C(Cは個人市・府民税の所得割の20%が限度)

個人府民税からの控除額:A+Cの5分の2

個人市民税からの控除額:B+Cの5分の3

 また、平成27年度税制改正でふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

詳しくは平成28年度から実施される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除

次により算出した控除額の5分の3が個人市民税分、5分の2が個人府民税分です。控除額は次の(1)と(2)のいずれか低いほうの額になります。

1.特定取得、特別特定取得でない場合(限度額97,500円)

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%

2.特定取得、特別特定取得の場合(限度額136,500円)

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の7%

※特定増改築等に係る住宅借入金等はなかったものとして計算します。

調整控除

1.合計課税所得金額が200万円以下の人は、次の(1)または(2)の小さい金額の5%

(1)下の表により適用のある控除の金額欄の合計額

(2)合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円を超える人は、次の(1)から(2)を控除した金額(5万円以下の場合は5万円)の5%

(1)下の表により適用がある控除の金額欄の合計額

(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類

金額

控除の種類 金額

障害者控除

普通

1万円

扶養控除 一般 5万円

特別

10万円

特定 18万円

同居特別

22万円

老人 10万円

ひとり親控除

1万円

同居老親 13万円

5万円

寡婦控除

1万円

 勤労学生控除  1万円
 基礎控除  5万円

 

※配偶者控除においては年齢、配偶者

特別控除においては配偶者の所得

自己の合計所得金額
控除の種類 区分※

900万円

以下

900万円超

950万円

以下

950万円超

1,000万円

以下

配偶者控除 70歳未満 5万円

4万円

2万円
70歳以上 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

38万円超

40万円未満

5万円 4万円 2万円

40万円以上

45万円未満

3万円 2万円 1万円

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用外となります。

外国税額控除額

外国で所得税及び個人市・府民税に相当する税を課された場合で、所得税及び個人府民税から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として個人市民税所得割額から控除します。

お問い合わせ
総務部税務グループ