この制度は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づくもので、「社会保障・税番号制度」と呼ばれています(以下「マイナンバー制度」といいます。)。複数の機関に存在する個人の情報が同一人のものであることの確認を行うための基盤で、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月から国民全員に個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から各種申請手続において活用されることになります。
この制度の概要については、下記の内閣官房ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
マイナンバー制度により、各種手続の利便性が向上する一方、情報漏えいなどのリスクへの対応が課題となります。
そこで マイナンバー制度では、国や地方公共団体が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他のリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みを「特定個人情報保護評価」といい、適切に評価を行うことで「個人のプライバシー等の権利利益侵害の未然防止」及び「国民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
現時点における本市の内容が確定した特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。
住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(PDF:205.7KB)
身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務 基礎項目評価書(PDF:175.3KB)
生活保護法関連事務 基礎項目評価書(PDF:190.2KB)
地方税の賦課徴収に関する事務(市民税・府民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税) 基礎項目評価書(PDF:214.2KB)
国民健康保険資格管理・給付・保険料賦課徴収関連事務基礎項目評価書(PDF:216.4KB)
児童扶養手当関連事務 基礎項目評価書(PDF:174.4KB)
後期高齢者医療関連事務 基礎項目評価書(PDF:191.5KB)
健康増進事業関連事務 基礎項目評価書(PDF:163.7KB)
子ども医療費助成関連事務 基礎項目評価書(PDF:190KB)
ひとり親家庭医療費助成関連事務 基礎項目評価書(PDF:180.4KB)
職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収事務 基礎項目評価書(PDF:152.1KB)
子ども・子育て支援関連事務 基礎項目評価書(PDF:178.9KB)
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