市内小規模事業者に受注機会の拡大を図るため、市が発注する小規模な修繕(1件税込50万円未満)の受注を希望する方を登録する制度を導入しています。
この制度は、市が発注する小規模な修繕の受注を希望する方を登録し、市内小規模事業者の受注機会の拡大を図るための制度です。
大阪狭山市内に主たる事業所を有する方。
個人・法人、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。
次の各号のいずれかに該当する方は、登録することができません。
入札等参加資格と小規模修繕契約希望者の両方に登録することはできません。
「暴力団密接関係者」とは、大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱別表第1各号に掲げる措置要件に該当すると認められるものをいう。
申請において虚偽の記載等があった場合は、資格を承認しないこと又は取り消すことがあります。
1件税込50万円未満の修繕で、その内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められるもの。
(1) 登録を希望する方は、次の書類を総務部法務・契約グループ(市役所2階)に提出してください。
ア 大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)
イ 法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)[写し可]
個人の場合は身分証明書[写し可]
いずれも申請時3箇月以内発行のものとします。
身分証明書は、本籍地のある市町村で交付しています。
ウ 納税証明書(申請書類を提出する日の属する年の直前の2年分、写し可)
法人の場合は法人市民税、固定資産税
個人の場合は市民税、固定資産税
いずれも申請時3箇月以内発行のものとします。
納税証明書は、市民生活部市民窓口グループ(市役所1階)で交付しています。
課税のない場合は、その旨の理由書を添付してください。
エ 資格、免許等が必要な業種を希望する方は、その資格者証や免許証等の写し
電気、管、消防設備等の修繕を希望する場合は、技術者資格等が必要ですので、その資格者証等の写しを添付してください。
オ 業務実績書(様式自由)
登録希望業種に係る直近2年間(平成28年4月以降)の実績を記載してください。
(2) 申請書類の配布は、総務部法務・契約グループで行います。
なお、このページからダウンロードすることもできます(下記12番参照)。
(3) 申請書類の受付は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までと土・日・祝日及び年末年始を除く)総務部法務・契約グループで行います。
各月20日(土・日・祝日に当たる場合は、その前日)までに申請のあったものは、翌月1日(土・日・祝日に当たる場合は、その翌日)から登録者名簿に随時掲載します。
資格、免許等が必要な業種は、その資格、免許等の名称を記入してください。
平成30年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの2年間
なお、随時登録の有効期間は、登録された日から平成32年(2020年)3月31日までとなります。
登録者名簿は庁内に公開し、市が小規模な修繕の見積合せを発注する際の選定対象となります。
ただし、見積合せへの参加や契約を保証するものではありません。
また、契約制度の透明性を図る観点から、市役所情報公開コーナーにおいて一般の閲覧に供しますので、あらかじめ了承の上、申請してください。
申請事項に変更等が生じた場合は、大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第2号)により、遅滞なくその旨を届け出てください(このページからダウンロード可、下記12番参照)。
この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令及び大阪狭山市財務規則を遵守して行っていただきます。
登録者名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を抹消することがありますのでご注意ください。
大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録申請提出要領(PDF:153.1KB)
大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)(PDF:102.1KB)
大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第2号)(PDF:78.5KB)
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