農地法第3条許可について
農地を耕作目的で所有権を移転し又は賃借権、使用貸借等の使用収益権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けていない売買や貸借については、その効力が生じないとされています。
権利を取得又は設定しようとする者の要件
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権利を取得又は設定しようとする者の申請農地を含めた経営面積が20アール以上であること。
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権利を取得又は設定しようとする者やその世帯員が、すべての農地について耕作を行っていると認められること。
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権利を取得又は設定しようとする者やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
申請から許可までの事務処理の流れについて(PDF:39.8KB)
主な様式のダウンロード
必要書類一覧表及びチェックリスト
許可申請必要書類一覧表(PDF:127.2KB)
許可申請必要書類チェックリスト(PDF:98.4KB)
申請書類及びその他必要書類
許可申請書(WORD:153.5KB)
耕作状況一覧表(WORD:23KB)
誓約書(WORD:38KB)
農業委員報告書(WORD:37.5KB)
農地使用貸借契約書(案)(WORD:32.5KB)
委任状(WORD:23.5KB)
申請書及びその他必要書類記入例
許可申請書記入例(PDF:37.6KB)
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