請求できる証明書
転出や死亡などにより消除された、大阪狭山市の住民記録の証明
(消除日が、平成26年6月26日以降であれば発行可能です。)
請求できる方
- 本人または本人と同一世帯員、その代理人(別世帯または別住所の方が請求する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要です。)
- 次のいずれかに該当する方
- 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※上記に該当の方や請求者が法人の場合は、必要書類や手続きが異なることがありますので、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
請求の方法
送付していただくもの
住民票等交付申請書
住民票等交付申請書(郵便請求用) (PDF:126.6KB)
住民票等交付申請書(郵便請求用) 記入例 (PDF:145.2KB)
※任意で申請書を作成する場合、上記「住民票等交付申請書(郵便請求用)記入例」
を参考にしたうえで、必要事項を記載してください。
※注意事項
- 請求に不備があった際、電話にて確認いたしますので、必ず電話番号を記載してください。
- マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができるものなので、マイナンバーの記載された住民票が使用できない場合があるのでご注意ください。
- 代理人がマイナンバーの記載された住民票を請求した場合は、代理人に直接交付することはできません。同封いただいた返信用封筒の切手を使用し、本人の住民票上の住所に郵送(転送不要扱い)しますのでご了承ください。
手数料
1通 300円 (手数料分の「定額小為替証書」を用意してください。)
※注意事項
- 「定額小為替証書(手数料分)」は、郵便局でお求めいただけます。
- 「定額小為替証書(手数料分)」は、おつりがないように用意してください。
- おつりが発生した場合は、切手でお返しすることがありますので、ご了承ください。
- 「定額小為替証書」には、何も記入しないでください。
返信用封筒
申請者(返送先)の氏名、郵便番号、住所を記載し、切手を貼ったもの。
※注意事項
- 重さなどに応じて切手の料金が異なりますので、ご注意ください。
- 原則として、申請者以外の宛先(勤務先など)に送付することはできません。
- マイナンバー記載の住民票の写しの請求の場合は、別途320円(簡易書留分)の切手も必要です。
申請者の本人確認書類のコピー(有効期間中のものに限る)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど
(代理人が請求する場合)委任状
代理権授与通知書(委任状) (PDF:124.1KB)
※代理人が法人の場合は、市民窓口グループまでご相談ください。
(該当する場合のみ)請求事由や利用目的などの事実を確認できる書類
詳しくは、市民窓口グループまでご相談ください。
送付先
〒589-8501
大阪府大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
大阪狭山市市民窓口グループ宛
注意事項
- 「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」「国籍」「在留資格」などを記載した住民票の写しは、本人または同一世帯の方しか請求できません。
- 郵送先は、原則として申請者の住所にしか送付できません。それ以外の場所に送付する場合は、その理由及び送付すべき場所を疎明資料で確認する必要がありますのでご了承ください。
- 大阪狭山市では、「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」に基づき、事前登録している方の住民票の写し等を、代理人または第三者に交付した場合は、事前登録した本人に対して交付の事実を通知します。
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
住民票の写しなど(窓口請求)
証明書などの種類・手数料一覧
コンビニ交付サービス(住民票の写し・印鑑登録証明書)
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