個人番号通知書は、令和2年5月25日(月曜日)以降、出生や国外からの転入等により、初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方に転送不要の書留郵便で送付されるマイナンバーをお知らせする書類です。
紙面には、氏名、生年月日、マイナンバーが記載されています。
個人番号通知書の同封物等の詳細については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
•個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
•個人番号通知書を受け取った後、氏名等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
•個人番号通知書は、紛失等した場合でも再交付はできません。
•すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。
•すでにマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。
個人番号通知書の配達時にご不在の場合で、再配達期間の経過や、郵便物の転居・転送サービスの利用等により返戻された個人番号通知書は、市民窓口グループでお受け取りいただくことができます。
本人が手続きする場合
•本人確認書類
・官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポート等)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券等、※氏名と生年月日もしくは氏名と住所が記載されたもの)を2点
代理人が手続きする場合
•本人の本人確認書類(代理人と同一世帯員の場合は不要)
・官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポート等)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券等、※氏名と生年月日もしくは氏名と住所が記載されたもの)を2点
•代理人の本人確認書類
・官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポート等)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券等、※氏名と生年月日もしくは氏名と住所が記載されたもの)を2点
•法定代理人の場合、法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等)
•任意代理人の場合、委任状(同一世帯員の場合は不要)
・市民窓口グループ(市役所一階)
・ニュータウン連絡所 ※事前にご連絡ください。
平日 午前9時から午後5時30分
毎月第1・3土曜日 午前9時から正午
※ただし、国民の休日に関する法律に規定する休日を除きます。