なお、廃止後も通知カードに記載されたマイナンバー(個人番号)は変わりません。
・市に返戻された通知カードの交付(廃止前に再交付申請した場合を除く)
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月から2ヶ月ほどかかります)
・現在の通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ)
マイナンバーカード交付申請 (地方公共団体情報システム機構のページ)
出生等で初めてマイナンバーが付番される方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後も引き続き通知カードを紛失した場合は、紛失届を出していただく必要があります。
マイナンバーカードの交付を受ける場合、または国外へ転出する場合は、廃止後も通知カードを返納する必要があります。